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■連れ子に相続権はない
再婚相手の子(連れ子)には、原則として、相続権はありません。
実際に義理の親が亡くなってから、相続権がないことを知り驚かれるケースを実務でも何度かみてきました。
同じ家に同居し、本当の親子同様に暮らしていたとしても、相続権がないことには変わりありません。
民法では、基本的に血族(子、親、兄弟姉妹など)と配偶者にしか相続権が認められていないからです。
しかし、次の二つの方法により、連れ子にも財産を遺すことができます。
■養子縁組
連れ子に財産を相続させる最も代表的な方法は、連れ子と「養子縁組」をすることです。法律上の親子になれば、相続権は与えられます。
養子縁組の手続きは、管轄の市区町村役場に養子縁組届けを提出することによって行います。
無事に届け出が受理されると、戸籍に「養子○○」と記載されます。
養子縁組の届け出をしても、実親との親子関係は、継続されます(特別養子縁組を除く)。したがって、実親の相続権がなくなるわけではありません。
また、相続分についても実子と養子とには差はなく、同じ割合の法定相続分を有します。
■遺言書
連れ子に財産を遺すためのもうひとつの方法は、遺言書を作成することです。
遺言書には、連れ子は、相続人ではなく受遺者となるので「相続させる」ではなく「遺贈する」と記載します。
遺言書作成時に注意すべき点としては、他の相続人の遺留分を侵害していないか確認したほうがよいでしょう。
受遺者(連れ子)が一定割合を超える財産を取得したときは、実子は連れ子に対して、遺留分の侵害額を請求することができます。トラブル防止のため、この点には注意しましょう。
■まとめ
以上の二つの方法により、再婚相手の子(連れ子)にも財産を遺すことができます。
まだ準備されていない方は、早めに上記いずれかの対策をされたほうがよいでしょう。
2021年10月
司法書士 日永田一憲
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代表者
司法書士・行政書士
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住
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