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新型コロナ感染症が世界中で猛威をふるい始めて早くも1年半が経過、まだまだ落ち着く気配は感じられません。
その影響なのか、当事務所においては、コロナ前に比べ遺言書に関する相談が増えております。
■死亡危急者の遺言
今回は、亡くなる直前、死亡危急者の遺言について説明いたします。
亡くなる直前の遺言、枕頭で何か重大なことを「私が死んだら・・・」と伝える、映画やドラマではよくあるシーンですが、実際に法的な遺言書として作成されることは希なようです。
遺言書といえば、公正証書遺言、自筆証書遺言が一般的(99%以上がこの方式)ですが、民法には、より切迫した状況(亡くなる直前)を想定した特別方式の遺言書の作成方法が規定されています。
遺言者に死亡の危急が迫り、普通の方法では遺言書が作成できない状態の場合に、遺言者が口頭で遺言の内容を証人に伝え(口授)、証人が作成する遺言の方式です。
■作成時の要件
■家庭裁判所による確認
一般危急時遺言による遺言の日から20日以内に、証人の1人または利害関係人から家庭裁判所に請求して、遺言の確認を得なければ効力を生じません。
■一般危急時遺言の失効
遺言者が普通方式によって遺言をすることができるようになった時から6ヶ月間生存するとき、一般危急時遺言は無効となります(回復し元気になって半年経過すると無効)。
■証人について
普通方式の遺言に比べ、証人の役割はより大きくなります。
証人3名は、口授、筆記、読み聞かせ又は閲覧、承認、署名押印の完了に至るまで全員が立ち会っている必要がありますので、証人の拘束時間は公正証書遺言に比べ、各段に長くなります。
危急時に、証人を3名集めるのはかなり大変ではないかと思われますが、ここをクリアしなければ前にすすめません。
証人の筆記の方法は、自筆である必要はなく、スマートフォン等で記録し、パソコンでプリントする方法でも問題ありません。
署名押印は、証人3名がすれば足り、遺言者は署名する必要がなく(できない)、必ずしも遺言者の生存中に証人の署名押印を完了しなくてもよいとされています。
■遺言能力への配慮
高齢者で認知機能が低下している場合、病状悪化で精神的能力が低下している場合も考えられるので、遺言能力への配慮は必須です。
亡くなる直前、作成能力についてのテストや調査をしている余裕はないと思いますので、作成前に、遺言者に対し、生年月日、住所、家族構成、現在地など基本情報をいくつか質問をし、その質問に対する回答も記録しておいた方がいいでしょう。
認知症等により後見開始がされている場合は、医師の立ち会い等が必要となります。
■記録を残す
後々の遺言無効確認訴訟に備え、可能であれば作成中の全ての過程をビデオ撮影し、口授の内容も録画・録音しておくべきと考えます。
■まとめ
公正証書遺言、自筆証書遺言等の普通の方式に比べ、死亡危急者の遺言は、要件が緩和されているとされていますが、実際に作成するとなると多くの要件を充たす必要がありますし、作成後の手続きも煩雑です。
したがって、危急時の症状にもよりますが、自署できるなら、まずは「自筆証書遺言」にトライして、難しいようであれば、素早く「危急時遺言」に切り替えるという段取りで準備する方法が適しているのではないかと考えます。
2021年8月
司法書士 日永田一憲
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代表者
司法書士・行政書士
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住
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