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■新たな遺産が発見された
先の相続法改正により、遺産の一部分割も可能と明文化されましたが、原則として、遺産分割協議は遺産全体を対象にすることには変わりありません。
しかし、実際問題として、遺産分割協議成立後に新たな遺産が発見されることはそれほど珍しいことではなく、遺産分割協議成立後、何年も経ってから発見されるケースもあります。
■漏れやすい財産とは
自宅不動産や預貯金が漏れることはあまり考えられませんが、隠してあった(と思われる)現金や貴金属、他人に貸していたお金、建物解体時に発見された高価な美術品、固定資産税のかからない土地などの財産が、遺産分割時に把握できず漏れてしまうことが多々あるようです。
■遺産発見条項について
そのような場合に備えて遺産分割協議書に遺産発見条項を記載することができます。
遺産分割協議書に記載する遺産発見条項の主な例
①別途協議条項
「新たな遺産が発見された場合は別途協議する」
②法定相続分分割条項
「発見された遺産は法定相続分で取得する」
③指定分割条項
「発見された遺産は特定の相続人が取得する」
【別途協議条項】
①の別途協議は、遺産が発見されると、再度協議することになります。相続人が既に亡くなっている場合や認知症になっている場合は、関係者が増え協議が複雑になる可能性があります。
【法定相続分分割】
②の法定相続分分割は、発見された遺産が、分割可能なもの(金銭等)であれば誰もが納得しやすいと思われますが、分割が困難なものの場合(動産や不動産)は、代償分割とならざるを得ず、それに伴う問題が紛争を生じさせる恐れがあります。
【指定分割】
③の指定分割は、シンプルで分かりやすく、再度協議する必要がないので、実務上よく使われます。ただし、発見された遺産が遺産全体に対して多大な場合は、遺産を取得しない相続人は到底納得できない場合が多く、取得者に対し、錯誤や権利濫用の主張をしてくることが予想されます。
以上のように、遺産発見条項だけでは、新たな遺産が発見されたことに起因する紛争を防止するには十分とはいえません。
■先の遺産分割の内容は考慮できるか
また、再度、遺産分割を行う場合は、先行協議の内容を考慮するかが問題になりますが、裁判所の見解としては、「先行協議で不均衡な遺産分割協議がおこなわれたとしても、各相続人が取得した財産の価格を考慮するのは相当ではなく、本来の相続分に応じて各自の相続分を定めるのが相当である」として前の遺産分割協議の内容は考慮する必要なし、との立場をとっています。
■遺産分割協議無効確認訴訟
遺産の一部が漏れており、相続人がそのことを知っていたら、遺産分割協議は成立しなかったろう場合には、遺産分割協議無効の原因になりえます。
しかし、漏れていた財産が重要なものではなければ、すでに成立した遺産分割協議を無効とする必要はなく、漏れた財産について分割すればよい、と解されています。
重要なものかどうかの判断は個々の事案により異なりますので一概に「遺産全体の何割以上」といえるものではありません。
■まとめ
遺産分割協議にあたり、特に被相続人が一人暮らしで相続人とあまり頻繁に連絡をとっていなかった場合などは、財産の漏れが生じないよう十分に注意する必要があります。
2018年5月
司法書士 日永田一憲
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代表者
司法書士・行政書士
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住
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