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「生前に言ってたのとちがう」
「誰かが無理やり書かせた」
など、信憑性が疑われる遺言書が出てきたとき、裁判所は、どのような基準で有効無効を判断しているのか、過去の判例(自筆証書遺言)に照らしてそのポイントをみていきましょう。
■押印について
・印影が「実印」によるものか否か
遺言書に押印してある印影が「実印」によるものか否かが重要です。
実印なら、民事訴訟法 228 条4 項+最判 S39.5.12(二段の推定)により、有効であると判断される可能性が高まります。
・印影が「家族との共用」である場合
遺言書に押印してある印影が「家族との共用」などである場合は、特に、受益の相続人あるいは受遺者が使用したことのある印影か否かが問題となります。
(最判S50.6.12 )
■筆跡について
・筆跡対照資料の有無
客観的に遺言者本人のものであると断言できる資料が必要となります。実印を押捺して印鑑証明書が添付されているような処分証書は有力な判断材料となります。
・筆跡鑑定の有用性の検討
筆跡鑑定の結果を、決定的な根拠とすることはできない。(東京高判平成 30.2.22)
筆跡鑑定に一定の限界があるとされています。
■遺言の内容について
遺言者の従前の発言や希望との整合性、遺言者と受遺者・法定相続人との関係が問題となります。
例えば、従前になされた公正証書遺言とは内容がかけ離れていた場合等。
■遺言者の自書能力の存否及び程度
・添え手について
添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが、筆跡のうえで判定できる場合には、「自書」の要件を充たすものとして、有効と判断された例。(最判昭和62.10.8)
・意思無能力について
医師の診察を受けているか、介護認定を受けているか、介護施設に入所しているか、在宅あるいは通所サービスを受けているか、認知症状がどの程度あるか、その客観的な証拠資料(カルテ・介護認定資料・介護日誌・サービス提供記録)などが重要な判断材料となります。
以上のように、遺言書無効の判断基準は多岐に渡り、一概に有効無効と判断することは非常に困難です。
また、遺言書を書く際には、信憑性を疑われることがないよう、形式内容ともに正確な遺言書を遺すことが重要です。
2021年5月
司法書士 日永田一憲
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かもめ総合司法書士事務所
代表者
司法書士・行政書士
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住
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