相続調査、戸籍収集、法定相続情報作成

法定相続情報作成 55,000円(税抜50,000円)~

相続手続きはここからスタート、戸籍謄本の収集、法定相続情報の作成

戸籍謄本

経験された方はよくお分かりと思いますが、戸籍謄本の収集はかなり手間がかかります。昔の戸籍は手書きで読みにくい上に転籍や法制度の改正など、読み解くのは非常に難解です。

また、兄弟姉妹相続の場合は、亡くなられた方のご両親の出生まで必要等、それぞれの事案によって集める範囲が異なってきますので注意が必要です。

法定相続情報見本

法定相続情報・見本

法定相続情報証明制度

 

■どんな制度?

平成29年からはじまった「法定相続情報」の制度。

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と相続人の戸籍謄本を法務局に提出し、戸籍の束に代わる法定相続情報一覧図(通常はA4の用紙1枚)を発行してもらいます。

この制度ができる前は、相続手続きの度に多いときには10通を超える戸籍謄本の束を提出する必要がありました。法定相続情報があれば1枚で足ります。

法定相続情報がないと、金融機関の手続きの際、窓口で原本を提出しコピーが終わるまで1時間以上待たされることも。この制度で一番恩恵を受けているのは金融機関の方かもしれません。

■何に使える?

  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 預貯金の相続手続
  • 保険金の請求、保険の名義変更
  • 証券会社の相続手続
  • 相続税の申告
  • 自動車の名義変更

等、ほとんどの相続手続きに使うことができます。

また、法定相続情報を複数枚取得しておけば、同時に数箇所の手続きをすることができ、スピーディかつスムーズにすすめることができます。

法定相続情報取得の流れ

必要書類の収集

役所で被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、住民票除票などの申出に必要な書類を収集します。

法定相続情報一覧図と申出書を作成

法定相続情報一覧図(相続関係説明図)を作成します。

記載例はこちら(法務省のサイト)

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html

申出書には、申出人の住所、氏名、被相続人との続柄、利用目的などを記載します。

管轄の法務局に申出

法定相続情報一覧図、申出書、戸籍謄本等の添付書類、本人確認書類を併せて申出をします。

申出をする登記所は、次のとおりです。

  • 被相続人の本籍地
  • 被相続人の最後の住所地
  • 申出人の住所地
  • 被相続人名義の不動産の所在地

管轄外の法務局には申出をすることはできませんので注意が必要です。

提出後、約1~2週間で交付されます。

なお、申出の際に提出した戸籍謄本等は、原本が返却されます。

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司法書士・行政書士 
日永田一憲(ひえだかずのり)
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