相続法改正|経過措置一覧

改正相続法の施行日(2019年7月1日)から1年半以上経過し、実務でも改正法が適用されるケースが増えてきました。

しかし、それぞれの項目によって適用日が異なっており、我々専門家でも頭を悩ませることもしばしば。改正項目と経過措置を分かりやすく一覧表にまとめました。

 

相続法改正の経過措置一覧
項目 概要 経過措置
配偶者居住権 配偶者は、遺産分割又は遺贈により、終身または一定期間、居住建物の使用、収益する権利を取得できる

令和2年4月1日以降に開始した相続に適用される

権利承継の対抗要件 相続による権利の承継は、法定相続分を超える部分については、登記、登録等の対抗要件を備えなけれれば、第三者に対抗できない 令和元年7月1日以降に開始した相続に適用される(例外あり)
持ち戻し免除の意思表示の推定 婚姻期間が20年以上の夫婦である被相続人が配偶者に居住用不動産の遺贈、贈与をしたときは、持ち戻し免除の意思表示をしたものと推定する 令和元年7月1日以降になされた遺贈、贈与に適用される
遺産分割前に財産が処分された場合の遺産の範囲 遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、処分者以外の共同相続人の同意により、処分された財産が遺産分割時に存在するものとみなすことができる。 令和元年7月1日以降に開始した相続に適用される
遺産の一部分割の明文化 共同相続人は、遺産の全部又は一部の分割をすることができる 令和元年7月1日以降に開始した相続に適用される
遺産分割前の預貯金の払い戻し 共同相続人は、遺産分割が終了する前に預貯金について、単独で一定額の払い戻しをすることができる 令和元年7月1日以降に開始した相続に適用される(例外あり)
自筆証書遺言の方式の緩和 自筆証書に財産目録を添付する場合は、目録については自署することを要しない 平成31年1月13日以降作成の遺言書に適用
遺言執行者の権限の明確化

①遺言執行者は遺言の内容を実現するために職務を行い、その効果は相続人に帰属することを明確化した

②特定財産承継遺言がなされた場合、遺言執行者に、対抗要件具備や預貯金の払い戻し、解約権限を付与した

③遺言執行者の復任権を拡大した

①令和元年7月1日以降に遺言執行者となるものに適用

②③令和元年6月30日以前になされた特定の財産に関する遺言にかかる遺言執行者による執行には適用されない

遺留分侵害額請求 遺留分減殺請求権(物権的効力)を改め、遺留分侵害額相当の金銭請求(債権的効力)ができるとした 令和元年7月1日以降に開始した相続に適用される
特別の寄与 相続人でない親族で、特別の寄与をした者は、相続人に対し、特別寄与料を請求できる 令和元年7月1日以降に開始した相続に適用される

 

以上のとおり、項目によっては、2019年7月1日の相続開始から適用されるとは限りません。特に遺言書に関することについては例外が多く注意が必要です。

2021年3月

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