相続人不存在で600億円が国庫に

相続人不存在

■600億円が国に

亡くなった方に相続人が存在せず、最終的に国庫に帰属した遺産の額が昨年1年間で600億円を超えたとの報道がありました。

国庫に帰属する遺産の額は、少子高齢化の影響か、ここ数年で右肩上がりに増加しています。

 

■相続人が一人もいない

相続人が存在しない状況とは、妻や夫、子ども(孫)、親、兄弟姉妹(甥姪)が全くいないということです。

一人っ子で一度も結婚していない方は、この状況にあてはまるケースも多いと思われます。

 

■特別縁故者とは

相続人が存在しない遺産については、財産を法人化し相続財産管理人が選任され、清算を経て、残余財産については特別縁故者への分与の対象となります。

特別縁故者とは、相続人ではないが被相続人と親しくしていた内縁の配偶者、生計同一に暮らしていた友人などが代表的な例としてあげられます。遺産が国庫に帰属する前に、これらの人々への分与のチャンスがあります。ただし、遺産全額を認められる裁判例は少なく、一定の割合のみ認められ、残りは国庫へとい流れがほとんどです。

特別縁故者の存在が認められないと、不動産などは換金され国庫に帰属します。

 

■遺言書があれば遺せる

相続人が一人もいなくても「遺言書」により、相続人以外の方に財産を遺すことができます(遺贈)。

たとえば、

・従兄弟や従兄弟の子供等の親戚

・仲の良い友人知人

・お世話になった方

・学校や施設、病院

・日本赤十字社などの団体

等を遺贈の受遺者として指定できます。受遺者については特に法律上の制限はありませんので、自然人または、適法な法人であれば、受遺者になれます。

ただし、ペットに財産を遺すことはできません。このような場合は、ペットの世話を条件に世話をしてくれる人宛に遺贈する方法が実務上は多くとられています。

 

■早めの準備が大切

今後は、少子高齢化、未婚率の上昇により、相続人が存在しないケースがより増えていくことと考えられます。

相続人以外に財産を遺したい場合は、遺言書が必須です。万が一に備え、頭も体も心も元気なうちから準備をしておくことが大切です。

 

2021年2月

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日永田一憲(ひえだかずのり)
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