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■株式の相続とは別もの
株式の配当金の相続の相続は、基準日等の関係で証券会社の相続手続きだけでは完了しないケースも多々あります。なぜなら、通常、配当に関する業務は、証券会社ではなく、株主名簿管理人(信託銀行)が行っているからです。
多くの会社では、株主の銀行口座宛に振り込む方法がとられていますが、相続手続きにより、その口座が凍結されている場合は、入金ができず「配当金領収証」又は「配当金送金依頼書」という書面が被相続人宛に送られてくることがあります。
配当金領収証という名前がついていますが、実際には株主が株式を有する会社に対する配当金の引換証のことです。
■配当金はだれのもの
配当金はその株式を相続した相続人が受け取るのが一般的と考えられがちですが、厳密には、家賃収入等と同様、相続開始後に支払われた配当金は、遺産分割が決定するまでは、相続人全員の共有財産となるため、別途、遺産分割で決める必要があります。
もちろん、株式を相続した人が配当金も取得すると遺産分割で定めることは問題ありません。
■配当金の受け取り方
配当金領収証が送られてきた場合は、期限内であれば、ゆうちょ銀行の窓口で換金できます。
その際の必要書類としては、
等を持参する必要があります。
支払い期限を超えてしまっている場合は、株主名簿管理人である信託銀行の証券代行部に連絡し、郵送で手続きすることができます。
■時効消滅の可能性
不動産や預貯金などの他の相続財産に比べ、比較的少額であることが多い配当金ですが、長期間放置し続けると時効により、請求権自体が消滅してしまいます。民法上は10年ですが、会社によっては、定款で10年より短い期間で消滅すると定めている場合もあります。
たとえ、少額であってもできるだけ早く手続きすることをおすすめします。
2021年1月
司法書士 日永田一憲
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代表者
司法書士・行政書士
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住
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