かもめの相続コラム:遺言書保管制度の通知

遺言書保管制度の「通知」について

遺言書保管通知制度

2020年7月からスタートした法務局における自筆証書遺言書の保管制度。

制度開始からまだ数カ月ですが、当事務所でも文案の作成から保管申請のサポートまで数件のご依頼がありました。

 

■遺言書の存在を知ってもらうことが重要

遺言書保管制度により、自筆証書遺言の紛失や変造の危険は、ほぼなくなりましたが、やはり、相続開始時に相続人等の関係者に遺言書の存在を知ってもらわなければ、遺言内容の実現は不可能です。

せっかく自筆証書遺言を作成しても、相続開始時に発見されず、遺産分割、相続登記も終了し、実家不動産の売却のときに片付けをしていたらはじめて遺言書が発見された、という例も耳にしたことがあります。この段階で発見されても、遺言書の内容と違った遺産分割がなされていたら、遺言内容の実現は困難です。

 

■相続人等に遺言書があることを通知する

そこで、遺言書を保管している法務局から、関係相続人等に対して、遺言書が遺言書保管所に保管されていることを知らせる「通知」という仕組みが設けられました。

この通知の制度は、公正証書遺言にはありません。自筆証書遺言保管制度の大きな利点といえるでしょう。

 

■通知は2種類ある

通知には、「関係遺言書保管通知」と「死亡時の通知」の2種類があります。

【関係遺言書保管通知】

この通知は、遺言書保管所に保管されている遺言書について、遺言者の死亡後、関係相続人等が、その遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書の交付を受けたときに、その他の関係相続人等に対して、法務局(遺言書保管所)に遺言書が保管されている旨を通知するというものです。

これにより、その他の全ての関係相続人等に遺言書が保管されていることが伝わることとなります。

ただし、関係相続人等のうちのいずれかの方が、閲覧等をしなければ、仮に相続が開始した(遺言者が死亡した)としても、この通知は実施されません。

【死亡時の通知】

そこで、関係遺言書保管通知を補うものとして、遺言書保管官が遺言者の死亡の事実を確認した場合には、あらかじめ遺言者が指定した者に対して、遺言書が保管されている旨を通知することとしました(令和3年度以降から本格的に運用を開始予定)。

通知対象者は、遺言者の推定相続人並びに遺言書に記載された受遺者等及び遺言執行者等から1名を指定することができます。

まずは、その方に遺言書が保管されている事実が伝われば、その他の相続人等にも確実にそのことが伝わると思われるような立場の方や、遺言執行者等の確実に保管の事実を伝えたい方を選んで指定することが重要です。

 

■通知を受け取ったら

これらの通知は、関係相続人等に対して、遺言書が遺言書保管所に保管されていること等をお知らせするものであり、その遺言の内容を確認するための閲覧等を促すものです。

もし、これらの通知を受領した場合には、早急に最寄りの法務局(遺言書保管所)において、遺言書のの閲覧等をしていただくことをおすすめします。

 

2020年11月

司法書士 日永田一憲

 
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