家族信託活用事例

共有不動産の管理処分対策

相続を機に共有名義となった不動産の管理処分権限を一人に集中
賃貸物件管理

ご相談時の状況

  • 父が他界し、賃貸不動産を相続
  • 母と子2名の合計3名の共有名義
  • 母は高齢で子の一人は海外在住

【管理、処分には全員の同意が必要】

相続を機に共有名義になっている不動産は珍しくありません。

共有名義の不動産について、建て替えや大規模修繕、売却をするには、原則として、共有者全員の同意が必要です。

 

【共有者に高齢者がいる場合】

共有者中の一人が認知症などで判断能力が衰えてしまった場合は、原則として、成年後見人を選任し、他の共有者と共同で管理にあたることになります。

さらに、居住用の物件の場合は、裁判所の許可を得た上でなければ手続きを行えなくなってしまいます。

裁判所の許可を得るには時間がかかるため、柔軟な対応が難しくなります。

 

【共有者に外国在住者がいる場合】

共有名義の不動産を売却する場合は、全員が売主として、共同で売却手続きをしなければなりません。

海外在住の方の場合は、売買契約時の本人確認、意思確認や印鑑証明書が取得できない等、手続きが複雑になってしまいます。

 

【共有者の一人に管理処分権】

そこで、信託を活用し、共有者の一人を受託者とし、管理処分権を与えることによって、他の共有者が同意が得られなくても、建て替えや大規模修繕、売却をスムーズに行うことができます。

 

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代表者
司法書士・行政書士 
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住

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新着情報

2021年5月15日
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