家族信託活用事例:事業承継

息子への事業承継のため

100%権限移譲はまだ早い
事業承継

ご相談時の状況

  • 社長さんはそろそろ引退を考えている
  • 後継者は息子さん
  • 100%権限移譲するにはまだ早い

【そろそろ引退】

創業者である社長さんは、高齢のためそろそろ引退を考えている。

自分が元気なうちに、息子さんに事業を継がせたいが、直ちに経営の全てを任せるにはまだ不安が残る。

 

【決定権は自分が保持したい】

できれば、最終的な経営の決定権は、次期社長が成長するまでは、自分が保持しておきたいという状況。

生前に全ての自社株式を息子さんに譲渡することもできるが、そうすると、会社の意思決定機関である株主総会の議決権もすべて息子さんに移ることになる(経営権も移ってしまいます)。

 

【自社株式に信託設定】

そこで、次のように信託を活用します。

自社株について、現社長自身を委託者兼受託者とし、息子さんを受益者として、信託契約を締結。議決権行使を受託者に留保し、財産的価値を受益者に与える。

このようにしておけば、株式の財産的価値は息子さんに譲渡しながらも、その経営権は現在の現社長さん自身が行使できます。

実質的には、議決権を保持したまま譲渡できることになります。

 

【お家騒動対策にも】

また、遺言代用信託として、議決権行使の指図権を承継者に、受益権は他の相続人に設定する(議決権はないが、配当は受けられる)ことで、最近よく耳にする「お家騒動」的な問題を防止し、事業の停滞を回避することができます。

 
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日永田一憲(ひえだかずのり)
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