家族信託活用事例

財産承継を次の次まで指定する

妻の次は、血縁の甥に譲りたい
相続順序

ご相談時の状況

  • 夫婦間に子はいない
  • 自分亡き後、自宅は妻に相続させる
  • 妻の次は血縁の甥に譲りたい

【遺言書だけでは不可能】

代々、地所を受け継がれている地主さんの立場としては、できれば、血縁の親族に継いでいってもらいたいと考えるのは、至極当然のことと思われます。

自分に子がいない場合、遺言書により「自分の財産をまず妻に相続させる。その後、妻が死亡したら、自分の甥に受け継がせる」と書き遺しても「自分の甥に受け継がせる」という部分については効力が生じません。

そのため、妻に財産が相続された後、子がいなければ、配偶者側の親族に財産が受け継がれていくことになり、自分の血族には財産を遺すことができなくなってしまいます。

 

【妻には受益権】

そこで、信託を活用することにより、「自分亡き後、妻に受益権を相続させ、妻が死亡した後は自分の弟の子に財産を受け継がせる」と定めます。

これにより、妻は自宅に住み続けることができ、最終的には甥に譲ることができます。

このように、信託では、財産承継の順番を次の次まで指定することができ、遺言書だけでは実現できないことも信託を活用することにより、実現可能になります。

 

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代表者
司法書士・行政書士 
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住

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2021年5月15日
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