家族信託活用事例

遺留分対策として

跡継ぎに自社ビルを相続させたい
遺留分対策

ご相談時の状況

  • 自営業で自社ビル保有
  • 跡継ぎは長男
  • ほかに子が3人いる

【事業を継ぐ長男に相続させたい】

相続開始前に、家族信託を活用することで将来の遺留分侵害請求への対策をすることができます。

自分で建てたビルで事業を経営している父が、一緒に事業を切り盛りしている長男に跡を継がせるため、事業と自社ビルは長男に相続させたいと考えています。

 

【生前の対策が必要】

何も対策もせずに亡くなってしまうと、事業の経営権や自社ビルの所有権は、長男と他の相続人で共有で相続することになり、遺産分割協議がまとまらないと、自社ビルを売却せざるを得ない、といったことになりかねません。

 

【遺言書による場合】

また、仮に、長男に、事業の経営権と自社ビルを相続させる旨の遺言書を作ることで、共有状態となることは回避できますが、その他の相続人の遺留分を侵害することとなれば、遺留分侵害請求権を行使をされる恐れもあります。

 

【信託の設定】

そこで、自社ビルの所有権を長男に生前に信託し、当初の受益者は父自身とし、父が亡くなった後は、受益権は相続人が相続するという内容を定めておきます。

これで長男は一人で事業と自社ビルを管理処分することができ、他の相続人も受益権を確保できますので、遺留分侵害請求の心配なく長男に事業を継いでもらうことができます。

 

未来に向け、安心できる相続を

相続専門の司法書士,日永田一憲

法務大臣認定司法書士 日永田一憲

突然の相続で何から手をつけたらよいか分からない、そんなときは、無料相談をご利用ください

かもめ総合司法書士事務所・鎌倉

0467-39-6827

神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-9-62フォーラムビル2階、鎌倉駅から0.6キロ、若宮大路沿い

営業時間:平日10時~17時半(事前予約で20時までご相談承ります)

相続や遺言、よくあるご質問

相続や遺言の相談だけなら無料ですか?

ご相談は無料です、どうぞお気軽にお問合せください

依頼する前に料金の見積りをお願いできますか?

報酬基準に基づき、報酬金額と諸費用を提示いたします

不動産の名義変更は全国対応ですか?

全国どこの法務局にも登記申請できます

法律サービスを通し、安心と幸せを

当事務所では、相続手続きをスムーズに行うことで、相続人の方のご負担を軽減し、これからのご家族の安心と幸せをサポートすることを使命と考え、日々、業務に取り組んでおります

〒248-0014
鎌倉市由比ガ浜2-9-62
フォーラムビル2階

0467-39-6827

事務所紹介

相続専門の司法書士,日永田一憲

代表者
司法書士・行政書士 
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住

当事務所では、相続手続きをスムーズに行うことで、相続人の方のご負担を軽減し、これからのご家族の安心と幸せをサポートすることを使命と考え、日々、業務に取り組んでおります

新着情報

2021年5月15日
相続問題・事例集、記事追加しました
0467-39-6827に電話する