家族信託活用事例:遺留分

遺留分対策として

跡継ぎに自社ビルを相続させたい
遺留分対策

ご相談時の状況

  • 自営業で自社ビル保有
  • 跡継ぎは長男
  • ほかに子が3人いる

【事業を継ぐ長男に相続させたい】

相続開始前に、家族信託を活用することで将来の遺留分侵害請求への対策をすることができます。

自分で建てたビルで事業を経営している父が、一緒に事業を切り盛りしている長男に跡を継がせるため、事業と自社ビルは長男に相続させたいと考えています。

 

【生前の対策が必要】

何も対策もせずに亡くなってしまうと、事業の経営権や自社ビルの所有権は、長男と他の相続人で共有で相続することになり、遺産分割協議がまとまらないと、自社ビルを売却せざるを得ない、といったことになりかねません。

 

【遺言書による場合】

また、仮に、長男に、事業の経営権と自社ビルを相続させる旨の遺言書を作ることで、共有状態となることは回避できますが、その他の相続人の遺留分を侵害することとなれば、遺留分侵害請求権を行使をされる恐れもあります。

 

【信託の設定】

そこで、自社ビルの所有権を長男に生前に信託し、当初の受益者は父自身とし、父が亡くなった後は、受益権は相続人が相続するという内容を定めておきます。

これで長男は一人で事業と自社ビルを管理処分することができ、他の相続人も受益権を確保できますので、遺留分侵害請求の心配なく長男に事業を継いでもらうことができます。

 

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日永田一憲(ひえだかずのり)
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