相続問題事例集

自宅の所有権を息子に、配偶者居住権を妻に

現在の妻に住み続けてもらいたいが、最終的には前妻との子に譲りたい
配偶者居住権を妻に

ご相談時の状況

  • 離婚していて前妻との間に子がいる
  • 現在の妻との間には子はいない
  • 主な財産は自宅と預貯金
  • 自分亡き後、妻には自宅で暮らしてほしい
  • 自宅不動産は最終的には子に譲りたい

【遺言書の作成を検討】

病気をきっかけに遺言書の作成を検討しはじめた。推定相続人は妻と前妻の子の二名だが、あまり交流がないので、相続を巡ってトラブルにならないか心配している。

【自分亡き後の妻の住居】

自分亡き後、妻には自宅に住み続け不自由なく暮らしてもらいたい。但し、自宅は最終的には息子に譲りたいと考えている。

【公正証書遺言の作成】

一度は自分で自筆証書遺言を作成したが、相続関係が複雑であるため、公正証書で作成することにした。

【息子に所有権、妻に配偶者居住権】

検討した結果、自宅不動産の所有権は息子に相続させ、妻には終身の配偶者居住権(民法改正により新設された制度)を遺贈するという内容の遺言書を作成。

【まとめ】

この遺言書により、ご主人亡き後、奥様は亡くなるまで気兼ねなく自宅に住み続けることができ、奥様亡き後は息子さんに自宅不動産を譲ることができます。

当事務所のサポート業務:遺言書作成コンサルティング、遺言執行者指定

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代表者
司法書士・行政書士 
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住

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新着情報

2021年5月15日
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