相続問題事例集

相続した空き家の売却

空き家特例の適用で譲渡所得税はゼロ
相続した空家の売却

ご相談時の状況

  • 2年前に父が亡くなった
  • 実家の不動産を相続した
  • 売却するか悩んでいる
  • 相続登記はまだしていない
  • 現状は空き家

【父が亡くなり相続人は二人】

相続人は、姉と自分の二人。遺産分割協議の結果、姉は預貯金、自分は実家不動産を相続することになった。

【自分で住むか売るか、悩む日々】

実家不動産を相続で取得したものの、売る決心がつかず早くも2年が経過してしまった。

一度は、自分で住むことも考えたが、既に自分名義の自宅を所有していること、実家の場所があまり便利でないこと、空き家を所有していることはリスクであること等から売却の方向へ傾いていたが、生まれ育った家をそう簡単に手放すのも忍びない。また、祖父、父の遺品整理もできていないことが売却への二の足を踏む要因となっている。

【相続登記】

自宅の名義は、まだ父のままだったので、売るにしろ、自分で住むしろ、相続登記は必要。司法書士に依頼し、相続登記をすることにした。

【売却を決断】

相続登記を依頼する際に、売却についても相談したところ、空き家所有のリスク、近隣の不動産価格が下落傾向にあること、相続開始から3年以内の空き家の売却であれば空き家特例によって譲渡所得税が軽減されること等の説明を受け売却を決断。

【売却・税務申告】

事務所提携の不動産会社と媒介契約を締結し、売却活動を開始。およそ3か月で、希望価格に近い金額で売却に成功。

また、骨董屋さんを紹介してもらい、祖父、父が集めていた書画骨董品を予想外の高値で引き取ってもらうことができた(捨てなくてよかった)。

譲渡所得税については、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」適用で納税額をゼロに抑えることができた。

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代表者
司法書士・行政書士 
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住

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2021年5月15日
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