相続登記・登録免許税の計算方法②私道がある場合

登録免許税計算

一戸建て不動産の場合、建物の敷地のほか、共有で私道部分を所有しているケースもよく見受けられます。

私道部分は、固定資産税が非課税なため、固定資産税の通知書には記載されないこともありますので、私道部分が相続財産から漏れないよう、注意が必要です。

 

■非課税の私道でも登録免許税はかかる

被相続人が土地1筆と私道(公衆用道路)の所有者で相続人が相続するケース

土地1筆:100㎡(固定資産税評価額1000万円)

私道(公衆用道路)1筆:30㎡、持分2分の1(非課税)

私道(公衆用道路)の固定評価額が非課税(0円)の場合でも、登録免許税は、非課税とはなりません。

 

■私道の登録免許税計算方法

私道(公衆用道路)の課税価格は、

近傍宅地単価×地積×30/100で計算します。

この近傍宅地単価は一律に定められているわけではなく、固定資産税評価証明書に記載されている場合や管轄法務局から指定してもらうなどの方法があります。

固定資産税評価証明書に近傍宅地単価の記載がない場合、ほとんどのケースで建物敷地を基準に計算しますが、念のため、法務局に問い合わせたほうがよろしいかと思います。

近傍宅地単価:1㎡あたり=10万円とすると、

10万円×30㎡×30/100=90万円

私道部分全体100万円×持分2分の1=45万円

50万円が私道(公衆用道路)の課税価格となります。

次に、45万円に税率4/1000を乗じると、登録免許税は、1800円となります。

また、建物の敷地部分は、1000万円×4/1000=4万円

したがって、建物敷地と私道の合計で41800円の登録免許税を納付することになります。

 

■まとめ

  • 非課税の私道でも登録免許税は納付しなければならない
  • 近傍宅地の単価は一律に定められていない
  • 課税価格は、近傍宅地単価×地積×30/100で計算する
 

2020年6月

計算式に誤りがありましたので、一部訂正いたしました

2022年1月

司法書士 日永田一憲

 

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