新型コロナ特別給付金の成年後見人等による申請・受給の代理

給付金

オンラインでの申請受付がはじまった「10万円・新型コロナ特別給付金」ですが、認知症などで本人による申請・受給が困難なケースも考えられます。

今回の特別給付金事業における成年後見人等による申請・受給の代理について、総務省より関係機関に通知がありましたので、概要をお伝えします。

 

■特別定額給付金の申請・受給の代理について

特別定額給付金(以下「給付金」という。)の申請・受給対象者は、対象者個人であり、申請・受給対象者本人が給付金の申請・受給者となる。

一方で、申請・受給対象者本人による給付金の申請・受給が困難であるケースも想定されるため、他者によるなりすましなどの不適正な行為が発生するおそれなども考慮した上で、対象者本人に代わり、給付金の代理申請・受給ができる者の範囲については、以下のとおりとする。

 

●代理申請・受給ができる者の範囲

  1. 令和2年4月27日時点での申請・受給対象者の属する世帯の世帯構成者
  2. 法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人など)
  3. 親族その他の平素から申請・受給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で市区町村が特に認める者

申請・受給対象者本人による申請・受給が困難な場合で、かつ、代理が当該支給対象者のためであると認められる場合の任意代理として、例えば、下記のような場合が想定される。

  1. 単身世帯で寝たきりの者や認知症の者など
  2. 老人福祉施設、児童養護施設・乳児院等及び知的・精神障害者施設に入所している者
  3. 里親制度を利用している里子で、里親の住所地に単身世帯として住民登録されている者
  4. 配偶者からの暴力を受けているDV被害者
  5. 留置施設・刑事施設に留置・収容されている未決拘禁者

 

●代理人の本人確認及び本人と代理申請する者との間の代理関係の確認

代理人が給付金の受給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出することとする。

また、市区町村長は、当該代理人の本人確認ができなかった場合又は本人と代理申請・受給する者との間の代理関係を確認できなかった場合には、申請を受け付けないものとする。

 

【特別定額給付金事業における成年後見人等による申請・受給の代理に関するQ&A】

●問1

申請・受給対象者本人(以下単に「本人」という。)が成年被後見人である場合に、本人の代理人として成年後見人が申請するときは、委任状の提出が必要か。

(答)

当該代理人が、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書(の写し)により成年後見人と確認できる場合は、委任状の提出は不要。

●問2

本人が被保佐人又は被補助人である場合に、本人の代理人として保佐人又は補助人が申請するときは、委任状の提出が必要か。

(答)

当該代理人が、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書(の写し)により保佐人又は補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録(の写し)により確認できる場合は、委任状の提出は不要。

●問3

本人が成年被後見人等である場合に、市町村の判断により、申請書の送付先を成年後見人等にすることは可能か。

(答)

可能である。現状、各自治体において、成年被後見人等に関する各種通知文書を、成年後見人等に送付する取扱いを行っている場合がある。そのような場合には、関係部局で連携の上、特別定額給付金の申請書についても、同様に成年後見人等に送付することを積極的に検討頂きたい。

 

以上、新型コロナ特別定額給付金事業における成年後見人等による申請・受給の代理について、概要をお伝えしました。

申請・受給にあたり、成年後見人等で登記事項証明書により代理権限が確認できるケースでは委任状は不要です。

ただし、代理人による申請・受給の手続きについては、各自治体により異なる部分もあるようですので、詳しくは、各自治体の申請窓口にお尋ねすることをおすすめします。

 

2020年5月

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