かもめの相続コラム:成年後見人が不動産を売却

成年後見制度における不動産の売却

成年後見不動産売却

成年被後見人の方が施設に入るときや生活費のために所有不動産を売却する必要に迫られるケースは数多く見受けられます。

■居住用か非居住用か

その被後見人が所有している不動産を売却する場合、その不動産が「居住用」「非居住用」かで、売却手続きが大きく異なってきます。

■居住用の不動産の場合は、裁判所の許可が必要

居住用の場合は、家庭裁判所の許可が要件となり、許可のない取引は無効となります。

では、何をもって居住用不動産とされるのか?

被後見人が現に住んでいる不動産が居住用であることは、当然ですが、現に居住していないものであっても、居住用不動産に該当するケースがあります。

例えば、現在、病院に入院しているが、その前まで生活の本拠としていた不動産や施設入所までに住んでした自宅などがこれにあたります。

たとえ、住民票が移転されていたり、登記簿上の名義が別の方になっていても、そのような形式的な基準だけではなく、被後見人の生活実態から「居住用」かどうか判断されることになります。

■住んでなくても居住用?

したがって、一概に今住んでないから「非居住用」であると、判断することはできません。

要するに、その住居に戻ってくる可能性があるのであれば、居住用不動産に該当すると考えられます。

この家庭裁判所の売却許可という制度は、意思能力・判断能力ない方の住居を保護することが主な目的であり、将来、また居住する可能性があるのであれば、安易な処分は許さないという趣旨なのです。

■非居住用の不動産とは

では、非居住用の不動産とは、どのような不動産を指すのか。

分かりやすいところでいえば、別荘や賃貸用不動産が非居住用の不動産にあたります。

非居住用の不動産の売却については、家庭裁判所の許可は必要ありませんが、実務では、判断に迷うケースも多くあります。

■まとめ

よって、被後見人所有の不動産を売却する際には、居住用、非居住用に関わらず、家庭裁判所と連絡をとりながら慎重にすすめていく必要があります。

 

2020年4月

司法書士 日永田一憲

湘南海岸富士山・かもめ総合司法書士事務所
湘南海岸夏・かもめ総合司法書士事務所

未来に向け、安心できる相続を

相続専門の司法書士,日永田一憲

司法書士 日永田一憲

突然の相続で何から手をつけたらよいか分からない、、そんなときは、司法書士の無料相談をご利用ください

かもめ総合司法書士事務所・鎌倉

0467-39-6827

神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-9-62フォーラムビル2階、鎌倉駅から0.6キロ、若宮大路沿い

営業時間:平日10時~17時半(事前予約で20時までご相談承ります)

相続や遺言、よくあるご質問

相続や遺言の相談は無料ですか?

初回のご相談は無料で承ります
お気軽にお問い合わせください

見積りをお願いできますか?

報酬及び諸費用について、
事前に料金表をご提示します

相続登記は全国対応ですか?

全国どこの法務局でも登記可能
遠方でもOKです

かもめ総合司法書士事務所鎌倉市由比ガ浜

法律サービスを通し安心と幸せを

かもめ総合司法書士事務所では、相続手続きをスムーズに行うことで、相続人の方のご負担を軽減し、これからのご家族の安心と幸せをサポートすることを使命と考え、日々、業務に取り組んでおります

〒248-0014
鎌倉市由比ガ浜2-9-62
フォーラムビル2階
かもめ総合司法書士事務所

0467-39-6827

事務所紹介

相続専門の司法書士,日永田一憲

かもめ総合司法書士事務所
代表者
司法書士・行政書士 
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住

当事務所では、相続手続きをスムーズに行うことで、相続人の方のご負担を軽減し、これからのご家族の安心と幸せをサポートすることを使命と考え、日々、業務に取り組んでおります

新着情報

2025年4月17日
相続コラム記事追加しました
2025年4月30日
依頼者様の声更新しました
0467-39-6827に電話する