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新型コロナウイルスの影響により、期限までに申告が困難な場合、相続税申告期限の延長が認められます。
感染拡大が続く「新型コロナウイルス」の影響で、相続税の申告が期限(相続開始から10カ月)までに困難な相続人の方々に朗報です。
国税庁から、一定の手続きを経ることにより、申告期限の延長が認められるとの発表がありました。
■延長が認められるケース
新型コロナウイルスの影響によって、感染した場合はもとより、相続人が期限までに申告・納付できないやむを得ない理由がある場合
やむを得ない理由とは
等の理由です。現状、ほとんどの方があてはまると考えられます。
なお、延長が認められるのは個別に申請をした方のみとなり、他の相続人の申告期限は延長されないので注意が必要です。
■延長の場合の期限はいつ
相続税の申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2カ月以内とされています。
やむを得ない理由がやんだ日の解釈ははっきりしませんが、作成・提出が可能となった時点で申告を行えばよい、と解されます。
■申告以外の申請や届出は
相続税に係る各種申請や届出も、提出が困難な場合は期限延長が認められます。
■延長のための手続きは
別途、申請書等を提出する必要はなく、申請書の余白に「新型コロナウイルス感染症の影響による申告・納付期限延長申請」と付記することとなります。
この場合、申告期限及び納付期限は申告書等の提出日となります。
以上、新型コロナウイルスの影響による相続税申告期限延長について簡単にまとめました。くわしくは、国税庁のFAQにてご確認ください。
2020年4月
司法書士 日永田一憲
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かもめ総合司法書士事務所
代表者
司法書士・行政書士
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住
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