かもめの相続コラム:新型コロナ、相続税申告期限延長

新型コロナ、相続税申告期限延長

相続税期限

新型コロナウイルスの影響により、期限までに申告が困難な場合、相続税申告期限の延長が認められます。

感染拡大が続く「新型コロナウイルス」の影響で、相続税の申告が期限(相続開始から10カ月)までに困難な相続人の方々に朗報です。

国税庁から、一定の手続きを経ることにより、申告期限の延長が認められるとの発表がありました。

 

■延長が認められるケース

新型コロナウイルスの影響によって、感染した場合はもとより、相続人が期限までに申告・納付できないやむを得ない理由がある場合

やむを得ない理由とは

  • 体調不良により外出を控えている
  • 在宅勤務を要請している自治体に住んでいる
  • 感染拡大により外出を控えている

等の理由です。現状、ほとんどの方があてはまると考えられます。

なお、延長が認められるのは個別に申請をした方のみとなり、他の相続人の申告期限は延長されないので注意が必要です。

 

■延長の場合の期限はいつ

相続税の申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2カ月以内とされています。

やむを得ない理由がやんだ日の解釈ははっきりしませんが、作成・提出が可能となった時点で申告を行えばよい、と解されます。

 

■申告以外の申請や届出は

相続税に係る各種申請や届出も、提出が困難な場合は期限延長が認められます。

 

■延長のための手続きは

別途、申請書等を提出する必要はなく、申請書の余白に「新型コロナウイルス感染症の影響による申告・納付期限延長申請」と付記することとなります。

この場合、申告期限及び納付期限は申告書等の提出日となります。

 

以上、新型コロナウイルスの影響による相続税申告期限延長について簡単にまとめました。くわしくは、国税庁のFAQにてご確認ください。

2020年4月

司法書士 日永田一憲

 
湘南海岸富士山・かもめ総合司法書士事務所
湘南海岸夏・かもめ総合司法書士事務所

未来に向け、安心できる相続を

相続専門の司法書士,日永田一憲

司法書士 日永田一憲

突然の相続で何から手をつけたらよいか分からない、、そんなときは、司法書士の無料相談をご利用ください

かもめ総合司法書士事務所・鎌倉

0467-39-6827

神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-9-62フォーラムビル2階、鎌倉駅から0.6キロ、若宮大路沿い

営業時間:平日10時~17時半(事前予約で20時までご相談承ります)

相続や遺言、よくあるご質問

相続や遺言の相談は無料ですか?

初回のご相談は無料で承ります
お気軽にお問い合わせください

見積りをお願いできますか?

報酬及び諸費用について、
事前に料金表をご提示します

相続登記は全国対応ですか?

全国どこの法務局でも登記可能
遠方でもOKです

かもめ総合司法書士事務所鎌倉市由比ガ浜

法律サービスを通し安心と幸せを

かもめ総合司法書士事務所では、相続手続きをスムーズに行うことで、相続人の方のご負担を軽減し、これからのご家族の安心と幸せをサポートすることを使命と考え、日々、業務に取り組んでおります

〒248-0014
鎌倉市由比ガ浜2-9-62
フォーラムビル2階
かもめ総合司法書士事務所

0467-39-6827

事務所紹介

相続専門の司法書士,日永田一憲

かもめ総合司法書士事務所
代表者
司法書士・行政書士 
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住

当事務所では、相続手続きをスムーズに行うことで、相続人の方のご負担を軽減し、これからのご家族の安心と幸せをサポートすることを使命と考え、日々、業務に取り組んでおります

新着情報

2025年4月17日
相続コラム記事追加しました
2025年4月30日
依頼者様の声更新しました
0467-39-6827に電話する