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【配偶者居住権には登記が必要】
民法改正により、2020年4月1日より「配偶者居住権」の制度が施行されました。
施行日である4月1日以降に亡くなられた方の相続から適用されますが、遺贈については、施行日前にされたものについては適用されません。
【登記申請書の記載例】
目的 配偶者居住権設定
原因 年月日遺贈(遺産分割・死因贈与)
存続期間 配偶者居住権者の死亡時まで
権利者 配偶者居住権者
義務者 建物の所有権登記名義人
添付情報 登記原因証明情報
登記識別情報 印鑑証明書
※登録免許税 固定資産税評価額の1000分の2
■制度概要
配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった際に残された配偶者が住みなれた家から退去させられたり、家は確保したけど、預貯金が相続できず生活が困窮してしまう等の問題を解決するため、相続開始後の配偶者の保護を目的として創設されました。
配偶者居住権には、長期と短期がありますが、ここでは長期の配偶者居住権について説明します。
■遺言か遺産分割によって取得する(自動的に与えられる権利ではない)
残された配偶者は、被相続人の遺言(遺贈)や、相続人間の話合い(遺産分割協議)等によって、配偶者居住権を取得することができます。
配偶者居住権は、第三者に譲渡したり、所有者に無断で建物を賃貸したりすることはできませんが、その分、建物の所有権を取得するよりも低い価額で居住権を確保することができるので、遺言や遺産分割の際の選択肢の一つとして、配偶者が、配偶者居住権を取得することによって、預貯金等のその他の遺産をより多く取得することができるというメリットがあります。
■配偶者居住権成立の要件
被相続人の配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していたことが要件となります。したがって、内縁の夫婦関係や別居中の夫婦には適用がありません。
また、婚姻期間が20年以上の夫婦の間でされた配偶者居住権の遺贈については、被相続人は、残された配偶者の老後の生活保障を厚くするつもりで行われたものと推定されますので、被相続人が異なる意思表示をしていない限り、相続財産の先渡しとして取り扱われません(当該財産は、相続財産には含めない。)。
■第三者対抗要件として登記が必要
配偶者居住権の設定の登記とは、配偶者居住権を取得した場合に、これを登記簿に記載することによって、配偶者居住権を第三者(例えば、居住建物を譲り受けた方)に主張することができるようにするものです。
権利を主張するための登記は、登記の先後で優劣が決まりますので、権利関係をめぐるトラブルを避けるためには、配偶者居住権を取得したらできるだけ早く登記手続をする必要があります。
なお、申請方法は、配偶者と所有者の共同申請によります。
■配偶者居住権者と所有者との関係
●居住建物の使用等について
配偶者居住権者は、無償で居住建物に住み続けることができますが、これまでと異なる用法で建物を使用することはできないほか(例えば、建物の所有者に無断で賃貸することはできません。)、建物の使用に当たっては、建物を借りて住んでいる場合と同様の注意を払う必要があります。
●建物の修繕について
居住建物の修繕は、配偶者がその費用負担で行うこととされています。建物の所有者は、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときに自ら修繕をすることができます。
●建物の増改築について
配偶者は、建物の所有者の承諾がなければ、居住建物の増改築をすることはできません。
●建物の固定資産税について
配偶者は、建物の通常の必要費を負担することとされているので、配偶者が納付すべきと考えられます。建物の所有者は、固定資産税を納付した場合には、その分を配偶者に対して請求することができます。
■配偶者居住権の消滅
【配偶者居住権の主な消滅原因】
消滅後は、建物の返還義務や原状回復義務を負います。なお、消滅原因が配偶者の死亡によるものであった場合は、その義務は、相続人に引き継がれます。
■まとめ
以上のように、配偶者居住権は、高齢化が進む中、残された配偶者保護のための画期的な制度といえます。
ただし、権利取得のためには、遺言や遺産分割等が必要であり、登記申請等、設定の手続きには複雑な部分も見受けられます。
繰り返しになりますが、自動的に付与される権利ではないので、生前対策の一つの選択肢として、早い段階から準備しておくことが重要であると考えます。
2020年4月
司法書士 日永田一憲
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代表者
司法書士・行政書士
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住
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