相続問題事例集

妻の連れ子に財産が渡るのを防ぎたい

妻の連れ子ではなく血縁者の甥に財産を遺したい
連れ子よりも甥に残したい

ご相談時の状況

  • 自分には子どもはいない
  • 妻は再婚で連れ子がいる
  • 妻の子とは養子縁組していない
  • 自分の財産の大部分は親から相続
  • 血縁の甥に財産を継いでもらいたい
  • 財産は自宅不動産、賃貸不動産、預貯金、株式

【奥様には連れ子がいる】

自分には子がいないので、推定相続人は妻と甥(妹の子)。妻は再婚で連れ子がいるが、養子縁組はしていない。

現状のまま自分に万が一のことがあったら、財産の大部分は妻が相続することになる。妻のことは大切に思っているので、自分亡き後もこの家で不自由なく暮らしてほしい。

【血縁者に財産を遺したい】

ただし、自分の財産の大部分は祖父、父と代々受け継いできたものなので、妻亡き後は自分の血縁者に継いでもらいたいと考えている。妻にもそのことは伝えて納得してもらっている。

甥との養子縁組も考えたが、姓が変わってしまうことを受け入れがたいような雰囲気だったので無理強いはしたくない。

養子縁組せずに血縁の甥に財産を遺す方法はないか。

【遺言書作成】

現状の法定相続分は、奥様が4分の3、甥御さんが4分の1。このまま相続が発生すると、奥様が遺産の大部分を相続し、奥様亡き後は奥様の子が相続することになります。

甥御さんとの養子縁組が難しいとなると、甥御さんへの相続分を増やす方法としては、遺言書が必要です。

【遺言で信託設定】

さらに、遺言書で信託を設定し、奥様を受益者、甥御さんを受託者とし、財産管理は甥御さんが行い奥様の生活費として毎月決まった金額を奥様に交付することとします。

また、奥様が亡くなったら、信託は終了し残余財産の帰属先は甥御さん、と定めておきます。

【まとめ】

以上のように遺言書で信託を設定することにより、奥様亡き後は、奥様の子ではなく、血縁者の甥御さんが財産を承継することができます。

当事務所のサポート業務:遺言書文案作成、公正証書遺言作成証人立会、信託設定

未来に向け、安心できる相続を

相続専門の司法書士,日永田一憲

法務大臣認定司法書士 日永田一憲

突然の相続で何から手をつけたらよいか分からない、そんなときは、無料相談をご利用ください

かもめ総合司法書士事務所・鎌倉

0467-39-6827

神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-9-62フォーラムビル2階、鎌倉駅から0.6キロ、若宮大路沿い

営業時間:平日10時~17時半(事前予約で20時までご相談承ります)

相続や遺言、よくあるご質問

相続や遺言の相談だけなら無料ですか?

ご相談は無料です、どうぞお気軽にお問合せください

依頼する前に料金の見積りをお願いできますか?

報酬基準に基づき、報酬金額と諸費用を提示いたします

不動産の名義変更は全国対応ですか?

全国どこの法務局にも登記申請できます

法律サービスを通し、安心と幸せを

当事務所では、相続手続きをスムーズに行うことで、相続人の方のご負担を軽減し、これからのご家族の安心と幸せをサポートすることを使命と考え、日々、業務に取り組んでおります

〒248-0014
鎌倉市由比ガ浜2-9-62
フォーラムビル2階

0467-39-6827

事務所紹介

相続専門の司法書士,日永田一憲

代表者
司法書士・行政書士 
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住

当事務所では、相続手続きをスムーズに行うことで、相続人の方のご負担を軽減し、これからのご家族の安心と幸せをサポートすることを使命と考え、日々、業務に取り組んでおります

新着情報

2021年5月15日
相続問題・事例集、記事追加しました
0467-39-6827に電話する