鎌倉で相続の相談なら、かもめ総合司法書士事務所
鎌倉・相続相談ひろば
かもめ総合司法書士事務所<鎌倉市由比ガ浜>
ご相談対応時間:10時~17時半
(事前予約で20時までOKです)
ご相談時の状況
【奥様には連れ子がいる】
自分には子がいないので、推定相続人は妻と甥(妹の子)。妻は再婚で連れ子がいるが、養子縁組はしていない。
現状のまま自分に万が一のことがあったら、財産の大部分は妻が相続することになる。妻のことは大切に思っているので、自分亡き後もこの家で不自由なく暮らしてほしい。
【血縁者に財産を遺したい】
ただし、自分の財産の大部分は祖父、父と代々受け継いできたものなので、妻亡き後は自分の血縁者に継いでもらいたいと考えている。妻にもそのことは伝えて納得してもらっている。
甥との養子縁組も考えたが、姓が変わってしまうことを受け入れがたいような雰囲気だったので無理強いはしたくない。
養子縁組せずに血縁の甥に財産を遺す方法はないか。
【遺言書作成】
現状の法定相続分は、奥様が4分の3、甥御さんが4分の1。このまま相続が発生すると、奥様が遺産の大部分を相続し、奥様亡き後は奥様の子が相続することになります。
甥御さんとの養子縁組が難しいとなると、甥御さんへの相続分を増やす方法としては、遺言書が必要です。
【遺言で信託設定】
さらに、遺言書で信託を設定し、奥様を受益者、甥御さんを受託者とし、財産管理は甥御さんが行い奥様の生活費として毎月決まった金額を奥様に交付することとします。
また、奥様が亡くなったら、信託は終了し残余財産の帰属先は甥御さん、と定めておきます。
【まとめ】
以上のように遺言書で信託を設定することにより、奥様亡き後は、奥様の子ではなく、血縁者の甥御さんが財産を承継することができます。
当事務所のサポート業務:遺言書文案作成、公正証書遺言作成証人立会、信託設定
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神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-9-62フォーラムビル2階、鎌倉駅から0.6キロ、若宮大路沿い
営業時間:平日10時~17時半(事前予約で20時までご相談承ります)
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かもめ総合司法書士事務所では、相続手続きをスムーズに行うことで、相続人の方のご負担を軽減し、これからのご家族の安心と幸せをサポートすることを使命と考え、日々、業務に取り組んでおります
かもめ総合司法書士事務所
代表者
司法書士・行政書士
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住
当事務所では、相続手続きをスムーズに行うことで、相続人の方のご負担を軽減し、これからのご家族の安心と幸せをサポートすることを使命と考え、日々、業務に取り組んでおります