相続問題・解決事例集/かもめ総合司法書士事務所

遠くの親戚より親しい人へ財産を譲りたい

相続人以外に財産を遺したいときは遺言書が必須
親しい友人へ遺贈

ご相談時の状況

  • 女性経営者
  • 独身で子どもはいない
  • 推定相続人は甥
  • 仕事のパートナーとは親しい関係
  • つきあいの薄い親族よりも親しい人へ財産を譲りたい
  • 財産は自宅マンションと自社株式、銀行預金

今まであまり気に留めていなかったが、病気を機に自分の相続について考えた。現状を整理するためにも、少し早いかもしれないが、遺言書の作成をしたい。

【相続人は甥のみ】

仕事が忙しく、ずっと独身で子どもはいない。推定相続人として、甥がいるが、遠方に住んでいるため、あまり親しい付き合いはない。

万が一、自分が死亡した場合、法律的には、すべての財産を甥が相続することになると思うが、できれば、遠い親族よりも、親しく付き合っている方々に財産を遺したい。中でも、事業の共同経営者には、いまでも親しくしているし、大変世話になったので、感謝の意味も込めて多くの財産を遺したいと考えている。

【遺言書作成】

相続人以外に財産を譲りたいときは、遺言書の作成が必須です。今回のケースでは、推定相続人が甥ですので、遺言書があれば、遺留分侵害請求をされる心配もありません。ですので、遺産の分配方法は自由に決めることができます。

今回のケースでは、

  • 一番親しい事業の共同経営者の方へ自宅マンションと預貯金の多くを遺贈
  • 事業の後継者候補には自社株式を遺贈
  • 甥には預貯金の一部分を相続させる

との内容の公正証書遺言を作成しました。

当事務所のサポート業務:遺言書文案作成、公正証書遺言作成証人立会、財産目録作成

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代表者
司法書士・行政書士 
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
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