相続問題・解決事例集/かもめ総合司法書士事務所

高齢の母が一人暮らし、将来が心配

実家の不動産に家族信託を設定
高齢の母家族信託

ご相談時の状況

  • 高齢のお母様が実家で一人暮らし
  • 土地建物はお母様名義
  • 認知症になったときの備えをしたい
  • 将来は施設に入るかもしれない

高齢の母が実家で一人暮らしをしているが、将来は施設入所を検討している。入所費用やその後の生活費にあてるため、実家不動産の売却も考えている。

【認知症対策】

しかし、母が認知症になってしまった場合、実家を売却することができないと聞いたが何か良い対策はないでしょうか?という相談がありました。

認知症になってしまった場合、原則として、家庭裁判所で成年後見人を選任しないと不動産の売却はできません。後見人は家庭裁判所が選任するので、親族を候補者として申立てをしても、ほかの人が選任される可能性もありますし、売却が完了したからといって後見制度を途中で辞めることはできません。

【家族信託】

このような場合、成年後見制度を利用しなくても、信託契約を締結することにより、親族の方が高齢者の方をサポートすることができます。

具体的には、お母様を委託者兼受益者、親族の方を受託者として、信託契約を締結し、不動産売却の権限を与え実家不動産に信託の登記を設定しておけば、お母様が認知症になってしまっても代わりに親族の方が不動産を売却することができます。

当事務所のサポート業務:不動産の信託設定登記、信託契約書の作成

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司法書士・行政書士 
日永田一憲(ひえだかずのり)
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