相続問題事例集

海外在住の相続人がいる場合

印鑑証明書の代わりに「サイン証明」
相続人海外在住

相続開始時の状況

  • ご主人が亡くなり相続人は奥様とお子さん
  • お子さんが転勤で海外に居住
  • 財産は自宅不動産と預貯金
  • 自宅不動産は奥様が相続したい

昨今、相続人が海外に居住しているケースは珍しくありません。遺産分割協議は相続人全員が参加しなければならないため、海外在住の方を除いて協議すると無効になってしまいます。また、日本の不動産登記のルールでは遺産分割協議書には実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。

海外在住の場合、日本に住所はありませんから、日本の役所で印鑑証明書を取得することができませんし、外国の役所で発行してもうこともできません。

【サイン証明】

そのような場合の印鑑証明書の代替手段として、「サイン証明」という書類を領事館等で発行してもらうことができます。また、サイン証明には住所が記載されていないこともあるので、同時に「在留証明」も取得することをおすすめします。

今回のケースでは、自宅不動産は奥様が相続するとの内容の遺産分割協議書に署名と「サイン証明」及び「在留証明」を添付して、法務局に登記申請し、無事に奥様名義に変更することができました。

当事務所のサポート業務:不動産の名義変更、銀行等の相続手続き、他の相続人への連絡代行、遺産分割協議書の作成

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代表者
司法書士・行政書士 
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住

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新着情報

2021年5月15日
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