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日本の法律は、相続は、被相続人の本国法による(法の適用に関する通則法36条)と規定されているため、相続に関しては亡くなった人の本国法に従う必要があります。
被相続人が帰化するなどして外国籍の場合、その国の相続に関する法律の規定に従うことになりますが、被相続人が日本国籍の場合、日本の法律が適用されますので、国内の遺産については、日本国内で亡くなった場合と原則として同様です。
ただし、外国に被相続人の財産がある場合や相続に必要な戸籍や住民票についても外国ならではの特殊事情があります。
【外国の遺産について】
遺産分割の対象となる相続財産が外国にあるときは、被相続人が所有していた海外の不動産、生活資金として利用していた預貯金、海外での借金も調査しなければなりません。
外国に被相続人が不動産を所有していた場合、不動産の所在する国の法律が適用されると規定されているケースもあります。したがって、被相続人が海外に不動産を所有していた場合、その不動産所在地の国の法律がどのようになっているのかを調査する必要があります。
【住民票や戸籍について】
相続手続きでは、被相続人の死亡時の住民票や被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要となります。しかし、被相続人が海外にいる場合、本籍地が日本国内であっても、その戸籍の附票および住民票には海外の住所地は記載されません。
そして、ほとんどの国では住民票に該当するものがありませんが、代わるものとして在留証明書があります。この証明書は、現地の日本領事館に必要書類を提示して取得します。
被相続人が亡くなった旨の記載されている日本の戸籍が必要となりますが、その届出には、外国の機関が発行した死亡証明書等の書類が必要となります。
ただし、遺族が外国で死亡証明書を発行してもらうには、申請者が親族であることを証する書面を添付する必要があります。
親族であることを証する書面として、日本で死亡の記載のない戸籍を取得し、訳文を作成し、提出機関によっては、公証役場等で宣言文を認証してもらう必要があります。
外国の機関から死亡証明書が発行されたら、和文訳を作成し、死亡届を大使館等に提出します。大使館に提出後、外務省を経由して、本籍地の役所へ死亡した旨の記載がされます。
【戸籍取得までの流れ】
本籍地で死亡の記載のない戸籍を取得
↓
戸籍の外国語訳文を作成
↓
戸籍、訳文、宣言書を公証役場等で認証
↓
外国の死亡証明書の発行
↓
死亡証明書を和訳
↓
大使館等へ死亡届を提出
↓
外務省経由で本籍地の役所へ
↓
本籍地にて死亡の記載
このように、死亡の記載のある戸籍が発行されるまでかなりの時間と手間を要しますが、この戸籍が取得できて、はじめて国内にある財産の相続手続を開始することができます。
2019年5月
司法書士 日永田一憲
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かもめ総合司法書士事務所
代表者
司法書士・行政書士
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住
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