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かもめ総合司法書士事務所<鎌倉市由比ガ浜>
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【ポイントプログラム】
ポイントプログラムは、1950年代~60年代に商店街のスタンプカードから始まったといわれています。当初は、景品や割引券などが特典として提供されていました。
現在では、クレジットカード会社をはじめ、様々なお店や企業が発行しているポイントプログラムや航空会社のマイレージ、どこでも利用できる通貨のようなポイントなど多種多様なポイントサービスが日常生活に深く関わっています。
クレジットカードのポイント、家電量販店のポイント、航空会社のマイルなど多い方では数百万円単位で貯めているとの話も耳にしたことがあります(スゴイですね!)。
【原則として相続できない】
さて、ポイントを貯めている人が亡くなった場合、そのポイントは、相続人が相続することができるのでしょうか。
結論から言ってしまうと、ほとんどの場合、相続できません。
なぜならば、クレジットカード会社やポイントを発行している企業は、「会員の死亡=退会=ポイントの失効」と規約で定めているからです(永久不滅ではない?)。
【航空会社のマイレージは例外】
但し、例外もあります。日本の航空会社「JAL」と「ANA」のマイレージポイントについては、規約上で「相続」についての項目が定められています。それぞれ要件はありますが、原則、相続可能です。
【ポイントの相続対策】
このように、会員の死亡=ポイントの失効という規約により、毎年、大量のポイントが使われずに失効しているものと思われます。
では、たくさんポイントを貯めているポイント長者の方は、どのような相続対策をとっておくべきでしょうか。
現状で考えられるのは、この二つの方法です。
また、ポイントは銀行預金のように法律で保全されているわけではありませんので、運営会社の倒産などによって、ポイント自体がなくなってしまう可能性もあります。
したがって、ポイントをたくさん貯めている方が「万が一」のときの失効のリスクを避けるためには、ポイントを使いきっておくのが一番いいのかもしれません。
2019年6月
司法書士 日永田一憲
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かもめ総合司法書士事務所
代表者
司法書士・行政書士
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住
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