平成27年相続税改正について

ご存じの方も多いとは思いますが、平成27年の相続から相続税が大幅改正となりました。

よくある勘違いとして、相続をすると必ず相続税がかかると思われている方がいらっしゃいますが、そうではありません。

相続税には基礎控除というのがあって、その控除額に満たなければ相続税が課税されることはありません。そして、今回の改正でこの基礎控除額が改正(減少)されました。

  • (平成26年まで) 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
  • (平成27年以降) 3,000万円+600万円×法定相続人の数

つまり、法定相続人が配偶者と子供2人だった場合、改正前は基礎控除額が8,000万円だったのに対し、改正後は4,800万(4割減)になりました。

今までは、相続財産の総額が8,000万円以上あると課税対象となっていたのが、これからは4,800万円以上あると課税対象となり、課税対象者が一気に増えることになるということです。

より多くの方が、相続税の対象になるということで、生前贈与も含めこれからは今までより相続問題への関心が高まるかもしれません。

では、参考までに相続税の算出方法を改正後の税制に沿ってご説明します。

まず、相続税の課税対象となる金額は、相続財産から基礎控除額を引いた額となります。上記の例で、相続財産が1億円あるとすると、

1億-4,800万円=5,200万円

この5,200万円が課税対象額の総額となります。

仮に、単純に法定相続分で計算すると、

遺産総額5,200万円→配偶者2600万円・ 子1300万円 ・子1300万円

税率は、1千万円~3千万円以下は「×15%-50万円」となっていますので、

  • 配偶者→2600万円×15%-50万円=340万円
  • 子 →1300万円×15%-50万円=145万円
  • 子 →1300万円×15%-50万円=145万円

となり、上記の例の場合、相続税は合計で630万円となり、これをベースにそれぞれ実際の相続割合に基づいて課税されることになります。

ちなみに、改正前の税制で上記の例で計算をすると、相続税の合計は200万円となりますので、今回の改正で430万円の増税になってしまうわけです。

ただし、小規模宅地等の特例、配偶者控除や未成年控除等の減税方向の規定もありますので、実際は申告の際には、税理士さんに相談されるのがよいと思います。

 

2015年1月

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