トラブルを招く遺言

■相続トラブル防止には遺言

しかし、ただ書けばいいってもんじゃありません。いい加減な遺言はトラブルのもとです。

いっそのこと、遺言書がないほうが相続人同士よっぽど平和だった、ということにもなりかねません。

以下、極端な事例ですが、実際にあった話を元に説明していきます。

【事例紹介】

  • 遺言者である被相続人はA
  • 相続人は、子のB、C、Dの3名
  • 財産は、自宅不動産のほか、預貯金、株式など

Aさんが亡くなったあと、合計3通の自筆証書遺言が発見されました。

それぞれ相続人宛のもので、

①Bさんあての遺言では、自宅不動産をBさんに相続させる

②Cさんあての遺言では、自宅不動産をCさんに相続させる

③Dさんあての遺言では、自宅不動産をDさんに相続させる

と、書かれています。

これはいったいどうゆうことなんでしょう??自宅不動産は一軒しかないのに。。。

まるで落語の「三枚起請」のような展開。

このような場合、日付が新しいものが優先され、旧いものは取り消したとみなされますが、このケースでは、どの書面にも日付が記されていないため、どれが新しいものなのかも分かりません。

その他の財産についても相続する人が重複するものが多数ありました。

何度か書き直していて旧いものもそのままになっているのか、

等の想像はできますが、遺言者の真意はだれにも分かりません。

この遺言書が法的に有効かどうかはともかく、これではどの相続人も「自宅は自分のものだ」と思ってしまいます。

【協議は決裂、調停へ】

案の定、話し合いは決裂し、裁判所での遺産分割調停の申し立てとなりました。

相続開始から数年経ちますが、いまだ不動産の名義変更もできていない状態が続いています。

相続人のお話によると、Aさんは、比較的しっかりしていて認知症などではなかったようです。

ただ、せっかちで気分屋だったので、「何か気分がよくなったり、害されたりすることがある度に書き換えていた可能性はありそう」とのことでした。

もしかすると、まだ下書きの段階だったのかもしれません。

しかし、未完成な状態や内容に整合性のない遺言書はかえってトラブルを呼び込みます。

相続人の方からすると「遺言なんてないほうがよかったのに・・」と思われるのも当然でしょう。

遺言書を作成する際には、きちんと整合性のとれたものを作成しましょう。

 

2015年7月

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