遺言信託・家族信託について

■信託銀行の遺言信託とは別物

遺言信託とは、法的に遺言により信託を設定することをいいます。

また、家族間・親族間で信託を設定するケースでは家族信託とも呼ばれています。

少しややこしいですが、同じ言葉で、信託銀行の提供する遺言の作成・執行に関するサービスを指して使われることがありますが、こちらには、原則として法的な信託は設定されませんので意味が違ってきます。

今回は、遺言により法的な信託を設定する「遺言信託」について説明します。

遺言信託の一番のメリットは、一般的な遺言書による遺産承継では実現できないことが、遺言信託によって可能になることです。以下、事例をご紹介します。

【事例紹介】

  • 高齢のご夫婦
  • 子どもはいない
  • 推定相続人は奥様と妹さん

最近病気がちなので、遺言書の作成を考えている。

遺言書作成にあたり一番の気がかりは『妻には浪費癖があるので、一度に相続させると大金を使ってしまう恐れがあるので、その点が心配』とのこと。

できることなら、

『信頼できる甥の一人に財産を託して、妻が亡くなるまでの間、毎月必要な分だけ生活費として送金してもらいたい』

『妻が亡くなった後は自分の血縁に財産を遺したい』

とのご意向。このご意向に沿って、一般的な遺言を作成すると、

私の財産を甥に遺贈します。 その代わりに、妻に生活費として毎月○○万円を渡してください

となるでしょう。

しかし、この遺言によると、

  • 遺産が甥の固有財産となってしまう点
  • 甥が妻にお金を渡してくれるか分からない

等が問題となってしまいます。

【一般の遺言ではできないことが可能】

そこで、遺言信託の活用が考えられます。具体的には、遺言で、

  • 死亡した時点で別途口座を新たに設置し信託財産とする
  • 受託者を甥、受益者を奥様とする
  • 信託の内容は奥様が死亡するまでの間、毎月○○万円を信託財産の中から渡す
  • 信託監督人を設置し監督人がきちんと毎月の送金が行われているか監督する
  • 奥様が死亡した時点で信託財産は甥に帰属する

等の内容を定めます。こうすることで、般的な遺言による上記の問題点を克服することができると考えられます。

今回の例のように、一般的な遺言では実現が難しいと考えられる内容であっても、遺言信託の活用により、お客様のご意向に沿ったかたちの遺言内容を実現することができます。

また、障がいのある方のご家族や認知症が心配な方のご家族にとっても「遺言信託」は大変有益な制度といえます。

2016年7月

司法書士 日永田一憲

未来に向け、安心できる相続を

相続専門の司法書士,日永田一憲

法務大臣認定司法書士 日永田一憲

突然の相続で何から手をつけたらよいか分からない、そんなときは、無料相談をご利用ください

かもめ総合司法書士事務所・鎌倉

0467-39-6827

神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-9-62フォーラムビル2階、鎌倉駅から0.6キロ、若宮大路沿い

営業時間:平日10時~17時半(事前予約で20時までご相談承ります)

相続や遺言、よくあるご質問

相続や遺言の相談だけなら無料ですか?

ご相談は無料です、どうぞお気軽にお問合せください

依頼する前に料金の見積りをお願いできますか?

報酬基準に基づき、報酬金額と諸費用を提示いたします

不動産の名義変更は全国対応ですか?

全国どこの法務局にも登記申請できます

法律サービスを通し、安心と幸せを

当事務所では、相続手続きをスムーズに行うことで、相続人の方のご負担を軽減し、これからのご家族の安心と幸せをサポートすることを使命と考え、日々、業務に取り組んでおります

〒248-0014
鎌倉市由比ガ浜2-9-62
フォーラムビル2階

0467-39-6827

事務所紹介

相続専門の司法書士,日永田一憲

代表者
司法書士・行政書士 
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住

当事務所では、相続手続きをスムーズに行うことで、相続人の方のご負担を軽減し、これからのご家族の安心と幸せをサポートすることを使命と考え、日々、業務に取り組んでおります

新着情報

2021年5月15日
相続問題・事例集、記事追加しました
0467-39-6827に電話する