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かもめ総合司法書士事務所<鎌倉市由比ガ浜>
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平成29年度税制改正により、非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予・免除制度に、相続時精算課税制度に係る贈与を適用対象に加えることなりました。
【贈与税の納税猶予・免除制度】
後継者である受贈者が、贈与により、都道府県知事の認定を受ける非上場会社の株式等を贈与者(先代経営者)から全部または一定以上取得し、その会社を経営していく場合には、その経営者が納付すべき贈与税のうち、その株式等(一定部分に限る)に対応する贈与税の全額につき、その先代経営者の死亡等の日までその納税が猶予される。先代経営者又は後継者の死亡等により、納税猶予されている贈与税の納付が免除される。
【相続税の納税猶予・免除制度】
後継者である相続人等が、相続等により、都道府県知事の認定を受ける非上場会社の株式等を被相続人(先代経営者)から取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき相続税のうち、その株式等(一定部分に限る)に係る課税価格の80%に対応する相続税につき、その後継者の死亡等の日までその納税が猶予される。後継者の死亡等により、納税猶予されている贈与税の納付が免除される。
つまり、一定の要件により「中小企業の事業承継における自社株式の移譲に関する税金の負担を大幅に低減する制度」です。
一定の要件とは、認定時には、会社の規模、株主構成等の要件があり、承継後は従業員の雇用を一定水準確保できなかった場合や会社の形態が変更されたりすると納税猶予・免除制度の認定が取り消され、納税義務が発生する場合もあります。
したがって、この制度を利用する場合は、将来の幾多の可能性を考慮し、慎重に長期計画を立て、承継後も制度の趣旨に沿った健全な企業経営を継続していくことが求められます。
【まとめ】
以上のように、税法だけではなく、民法や不動産、会社法の知識も不可欠で、我々司法書士が普段業務として関っている部分も多く、より良い事業承継の対策を立てるには、司法書士や税理士等、お互いの連携が重要です。
また、事業承継に関する法律は毎年のように改正があり、対策を立てる時点と贈与するタイミングや相続開始の時期によって当初の目論見とは結果が変わってくる可能性もあり、常に修正やアップデートが必要です。
国税庁:事業承継パンフレットはこちら
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201804/01.pdf
2017年4月
司法書士 日永田一憲
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代表者
司法書士・行政書士
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住
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