LGBT・同性パートナーの相続対策

現行法では、同性パートナーの相続分はゼロ。遺言書など事前の対策が必要です。

■LGBT・同性パートナーの認知度

現在、LGBTの認知や同性婚の推進は世界的に注目を集めています。

アメリカではすでに同性婚が法的に認められ、日本でも2015年、渋谷区が全国で初めて同性パートナーに対して同性パートナー証明書の発行を始め、行政も同性カップルを一定の家族と認める方向に向かっています。

渋谷区パートナー証明書はこちら

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kusei/shisaku/lgbt/partnership.html

また、電通におけるダイバーシティ課題対応専門組織「電通ダイバーシティ・ラボ」が2015年に行った調査では、LGBT層に該当する人は7.6%と算出されています。

■現行法では相続分ゼロ

上記のように日本でも徐々に認知され始めたLGBTや同性パートナーですが、現在はまだ法律上の相続権は認められていません。

したがって、パートナーのどちらか一方が亡くなったとしても、残されたパートナーが相続できる財産は何もありません。

■事前対策が必要

ただし、有効な相続対策を講じることによって、一定の財産を確実にパートナーに残すことができます。

  • 遺言書を作成する
  • 死因贈与契約を締結する
  • 養子縁組をする

などの方法があげられます。

それぞれの方法により法的効果が異なってきますので、状況に応じた適切な対策をとることが重要になってきます。

このような問題でお悩みの方は、一度、対策を考えてみてはいかがでしょうか。

2018年8月

司法書士 日永田一憲

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司法書士・行政書士 
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
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