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現行法では、同性パートナーの相続分はゼロ。遺言書など事前の対策が必要です。
■LGBT・同性パートナーの認知度
現在、LGBTの認知や同性婚の推進は世界的に注目を集めています。
アメリカではすでに同性婚が法的に認められ、日本でも2015年、渋谷区が全国で初めて同性パートナーに対して同性パートナー証明書の発行を始め、行政も同性カップルを一定の家族と認める方向に向かっています。
渋谷区パートナー証明書はこちら
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kusei/shisaku/lgbt/partnership.html
また、電通におけるダイバーシティ課題対応専門組織「電通ダイバーシティ・ラボ」が2015年に行った調査では、LGBT層に該当する人は7.6%と算出されています。
■現行法では相続分ゼロ
上記のように日本でも徐々に認知され始めたLGBTや同性パートナーですが、現在はまだ法律上の相続権は認められていません。
したがって、パートナーのどちらか一方が亡くなったとしても、残されたパートナーが相続できる財産は何もありません。
■事前対策が必要
ただし、有効な相続対策を講じることによって、一定の財産を確実にパートナーに残すことができます。
などの方法があげられます。
それぞれの方法により法的効果が異なってきますので、状況に応じた適切な対策をとることが重要になってきます。
このような問題でお悩みの方は、一度、対策を考えてみてはいかがでしょうか。
2018年8月
司法書士 日永田一憲
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代表者
司法書士・行政書士
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住
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