子供のいない夫婦の相続

【兄弟姉妹・甥姪も相続人】

ある方から「親戚のおばさんが亡くなられたので、相続手続をお願いしたい・・」という相談を受けました。

くわしくお話を伺ってみると、

被相続人は70代後半の女性、ご家族は80代のご主人だけで子供はいない。自宅不動産や預貯金をご主人名義に変更してほしい、という内容でした。

ご主人にお会いして、

「奥様に兄弟姉妹はいらっしゃいます?」と聞いてみると、

「何人かいると思うけど、もう何十年も会ったことがないし、生まれが遠い所なのでよく分からん」という返答でした。

「ご両親はすでに亡くなられていると思いますが、その場合、奥様の兄弟姉妹または甥姪の方も相続人になりますよ」と説明したら、

「なんでだ!連中とは付き合いがないんだよ、そんなのおかしいだろ!」とワタシが怒られる始末。

 

【遺言書はなし】

「遺言書はありますか?」と質問したら、

「そんな高級なもん、あるわけねえだろ!」という答えが返ってきました。

 

【相続人は10名以上で会ったこともない】

とりあえず、戸籍をとって調査してみると奥様は8人兄弟姉妹の下から2番目で、既に5人が亡くなられていました。奥様の甥姪の方まで含めると、相続人が全部で14人。

しかも、相続人であるご主人とは面識がなく、連絡先も分からない状態。

なんとか相続人全員の連絡先を調査しましたが、ここからが大変。

奥様の遺産は、長年共働きだったため、二人で住宅ローンを組んで購入した自宅不動産の持分半分とわずかな預貯金のみで、相続財産のほどんどを自宅不動産の持分が占めていました。

法定相続分を考えると、自宅を単独で相続するには、兄弟姉妹の法定相続分にあたる「4分の1」を金銭等で代償しなければならない。

しかし、今回の場合、ご主人の固有財産と合わせてもそれだけの現金は用意できず。

最悪の場合、長年住み慣れた自宅不動産を売却しなければいけない事態になるかもしれません。

 

【面識のない相続人が権利主張】

そこで、ご主人を通して各相続人に、

「このような事情で困っております。遺産分割にご協力お願いできますでしょうか」

と連絡をしたところ、ほとんどの相続人の方が快く要請に応じてくださいました。

しかし、数人だけ、

「納得できない。法定相続分をよこせ!」

という主張をしてきました。亡くなられた奥様とは面識のない甥にあたる方がここぞとばかりの権利主張。困った人だと思いましたが、法律自体がそうなってるんで、反論もできず。

相続人の方からお聞きしたところ、どうも首謀者は一人だけらしい・・ということが分かりました。

そこで、頼りになりそうな相続人の一人に相談したところ、

「オレが説得してみる」快く引き受けてくださいました。

しばらく時間はかかりましたが、なんとか無事に説得成功。

 

【遺産分割協議成立】

やっとのことで、相続人全員の署名押印の整った遺産分割協議書を添付し、法務局に相続登記申請。これでご自宅の全部はご主人の所有となり、これからも我が家に住み続けることができることになりました。

 

【まとめ】

  • 子どもがいない場合、配偶者のほかに被相続人の親または兄弟姉妹も相続人となりえる
  • 遺言書があれば、遺言者の全財産を配偶者に相続させることは可能
  • 兄弟姉妹の代襲相続、兄弟の子(甥・姪)までが相続人となる
  • 相続人全員の同意が得られない場合は、原則として登記申請できない


2013年12月

司法書士 日永田一憲

 

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