かもめの相続コラム:遺言書を無視した遺産分割

遺言書を無視した遺産分割は可能か?

【遺言書の内容と異なる遺産分割】

遺言書と違ったかたちで遺産分割したいが、可能でしょうか?

という質問をよくお受けします(自筆証書遺言に多い)。

原則としてはできないという答えになるでしょう。

ためしに「遺言書 無視 遺産分割」でインターネットで検索してみると、

  • 可能
  • 不可能
  • 条件によっては可能

など、様々な見解があるようです。

では、根拠となるの民法の条文は、

民法第907条「相続人は、・・・被相続人が遺言で禁じた場合を除き、遺産分割協議できる」

民法第908条「被相続人は、・・・遺言で遺産の分割を禁止することができる」

と、まったく肯定的ではない。

また、最高裁判所の判例は、

「遺言書がある場合は、・・・遺産分割の余地はない」という見解。

これらのことから考えると、少なくとも、遺言が最優先なのは間違いない。

【現実として、できなくはない】

しかし、実務的な視点から考えると、遺言執行者が選任されておらず、遺言と違ったかたちでの遺産の分割を相続人全員が同意する場合、できなくはない。

できなくはないというのは、遺言書の存在を無視というか隠して、遺産分割しても、法務局は分からないし、銀行も分からないという意味です。

けっして推奨はしませんが、結果的には、できてしまうことになります。

また、その時点では相続人全員が同意していても後でトラブルになる可能性も否定できません。

遺言書を作成する側から考えると、このような事態はぜひとも避けたいところ。

そのためには、遺言書を作成する際に、

・弁護士、司法書士等の専門家を遺言執行者に選任する

・検認の必要のない公正証書によって遺言書を作成する

・可能であれば前もって推定相続人に遺言の内容を伝えておく

以上の三点が重要になってきます。

ここまでやっておけば、遺言の実現はまちがいないと思われます

 

2015年6月

司法書士 日永田一憲

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