連絡が取れない相続人がいる

相続手続には相続人全員の協力が必要

生前から付き合いがなく、住所も電話番号も分からず、連絡がとれない相続人がいることは実務上よくあります。

例えば、亡くなられた方にお子さんがいなくて長年行き来のない兄弟姉妹(甥姪)が相続人になる場合や再婚をしていて相続人同士会ったこともない場合、家族に内緒で認知している子がいた場合、生前から仲が悪く音信不通などのケースに多く見受けられます。

たとえ、疎遠でも会ったことがなくても相続人である以上、相続手続に協力してもらえないといつまでたっても相続手続は完了できません。

■現住所の調査

戸籍を調査して、連絡の取れない相続人がいた場合の対応方法としては、まず最初に連絡のとれない相続人の本籍地の役所で「戸籍の附票」を取得します。「戸籍の附票」には住民票上の住所が記載されており、現在の住所を把握することができます。

■現在の住所が把握できたら手紙を送る

最初の手紙の内容としては、被相続人が亡くなったこと、貴方が相続人にあたることなどを説明し(相続関係を記した相続関係説明図も送る)、相続手続にご協力お願いできますでしょうか、ぐらいの比較的柔らかめの文面がよろしいかと思います。

いきなり、なんの前触れもなく遺産分割協議書を送って、「実印を押して返送してください」などの方法は、相手の感情を害する恐れがありますので、避けたほうがいいでしょう。

相続人の方が高齢の場合は、専門用語はなるべく避け、分かりやすく、かつ丁寧な文章になるよう注意が必要です。

また、送付方法も書留郵便などは警戒して受け取ってもらえないこともありますので、普通郵便のほうが無難かもしれません。

相手方から連絡しやすいようにこちらの電話番号を記載するのはもちろんのこと、相手方の電話番号も把握できるようしておくため、連絡先を記載してもらえるような用紙を同封し、返信用の封筒を入れておくのも有効な方法です。

この段階で相続人の方から連絡があったら、もう一歩踏み込んで、財産目録や法定相続分で相続した場合の取得割合(具体的な金額)など記載した書面を送り、この内容で遺産分割をして問題ないか確認します。

遺産分割協議書を送付する

提案した内容で「問題ない」との回答が得られてから、遺産分割協議書等の署名・押印が必要な書類を送付し、返送してもらうようにします。

また、相続関係の手続きには時間がかかることが多いので、他の相続人に対し、定期的に進捗状況の報告(少なくとも月1回程度)をすると相手方も安心して待っていてくれることと思います。

■まとめ

  • まずは現住所の調査
  • いきなり遺産分割協議書は送らない
  • 提案は慎重に

ある程度の時間や手間はかかりますが、普段からつきあいがなく連絡の取れない相続人に対しては、このように段階を踏んで協力を依頼する方法をとることにより、無駄な感情的対立を回避することができます。

多少面倒でも、結果的にはスムーズな相続手続きへの一番の近道かもしれません。

2015年10月

司法書士 日永田一憲

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司法書士・行政書士 
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
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