相続登記と住所変更

【登記簿上の住所と異なるとき】

今回は、相続を原因とする不動産の名義変更について、被相続人が登記上の住所から引越しをしていて、亡くなられたときの住所と登記上の住所が異なる場合、登記申請の必用書類について説明いたします。

例)

・登記上の住所:東京都江東区○○1-2-3

・亡くなったときの住所:千葉県市川市○○1-2-3

通常、売買や贈与などを原因として所有権移転登記(名義変更)を申請する場合に、登記義務者(売主等)の登記簿上の住所と現在の住所が引越しなどで異なる場合は、前提として住所変更の登記が必要となります。

【相続の場合、住所変更の登記は不要】

しかし、相続を原因として所有者の名義変更登記を申請する場合は、被相続人の登記簿上の住所と亡くなったときの住所が異なっていても、前提としての住所変更の登記は必要ありません(不要というより申請人が亡くなっているのでやりようがない)。

【住所移転を証明できる書類が必要】

ただし、住所変更登記が不要だからといって、そのまま所有権移転の登記を申請していいわけではありません。原則として、登記簿上の住所と亡くなられたときの住所移転の経緯を証明できる書類が必要となります(上記の例だと、江東区から市川市に引っ越していることが分かる書類)。

具体的には、

  • 住民票の除票(最後の住所地の役所で取得します)
  • 戸籍の附票(本籍地の役所で取得します)

住民票には前住所しか記載されていませんので、複数回引越しをしている場合は、戸籍の附票を取得したほうがいいでしょう。

【戸籍の附票では足りない場合も】

これらの書類で住所移転の経緯(江東区→市川市)が証明できれば問題ありませんが、相続開始から相当時間が経っていたりすると、住民票の除票が取得できなかったり(保存期間は5年)、戸籍の附票が改製されて住所移転の経緯が証明できないことがあります。

このような場合、実務では、登記簿上の住所地が本籍地でないことを証明する不在籍証明書、登記簿上の住所地に住民票がないことを証明する不在住証明書及び所有権を証明できる書類(登記済権利証等)を添付します。

不在籍証明書・不在住証明書は、登記簿上の住所地の市区町村で発行してもらいます。

また、これらの書類に加え、法務局から相続人全員の上申書を添付するよう指示される場合もあります。

法務局によって、多少添付書類の取扱いが異なることがあるようですので、このような場合には、申請前に必ず確認をしておくことが重要です。

相続登記については法律上期限は設けられていませんが、スムーズに手続きするため、相続開始後なるべく早めに申請することをおすすめいたします。

2015年11月

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