空家問題の原因は相続登記未了

【空き家の数は、800万越え】

先日、出席した司法書士の会合で、空家問題が議題に取り上げれられていました。

ニュース等ですでにご存知の方も多いと思いますが、総務省の「平成25年住宅・土地統計調査」によると全国の住宅数のうち、空家率(別荘やセカンドハウスを除く)は、13.5%と過去最高水準となっていて現在も増加中。

今や、全住宅の7~8軒に1軒が空家状態。個数としては820万個という膨大な数(数字が大きすぎてイメージできません・・)。

【空き家の放置は危険がいっぱい】

放置しておくと、災害や犯罪、衛生面、景観の悪化など様々な問題が起こりうることが懸念されいる空家問題。地方自治体だけではなく、国をあげて本格的な取り組みがはじまり、ついに「空家等対策の推進に関する特別措置法」が制定されました。

人口減少や生活様式の変化、雇用が都市に集中する産業構造の変化などいろいろな原因が考えられますが、決して、地方だけの問題ではなく、近年は首都圏でも空家が急増しているようです。

【相続登記をしていない物件が多い】

首都圏の場合、不動産自体の需要はあるので、地方のように「あんまり高くは売れないので、放置しておいたほうが税金がトク(法改正で変わりました)」という感覚で空家状態となっているわけではなく、売りたくても売れない」「買いたくても買えない物件が多く、その理由の一つが「相続登記の未了」だそうです。

相続登記が未了の物件だと原則として売る事もできず、買うこともできません。

相続税の申告と違って、相続登記には期限がありません。「まあ、そのうちに」と登記申請を後回しにしていると、

・遺産分割がまとまらない

・他の相続人と連絡がとれない

・数次相続が発生した

など、時間が経てば経つほど、相続関係が複雑になってくる可能性があります。

社会全体での不動産の有効活用という観点からも、相続開始後はできるだけ早めに相続登記を済ませておいたほうがいいでしょう。

相続登記に関するご相談やご質問などございましたら、お気軽に当事務所までお問合せください。

2016年6月

司法書士 日永田一憲

 

国土交通省:空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報はこちら

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html

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