鎌倉で相続の相談なら、かもめ総合司法書士事務所
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かもめ総合司法書士事務所<鎌倉市由比ガ浜>
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【制度概要】
相続登記を促進するための「法定相続証明情報制度」が平成29年5月29日からはじまります。
相続登記未了が空き家問題や所有者不明土地問題大きな要因の一つであるとされ、その施策として開始される制度です。
【戸籍謄本の束がA4一枚の用紙に】
法定相続証明情報制度により、今まで必要だった戸籍収集が不要になるわけではありません。
相続人は、相続登記に必要な戸籍謄本を収集し「法定相続情報一覧図」を作成して法務局の登記官に提出します。
登記官は、戸籍関係がすべて揃っているか調査し、相続情報一覧図と照合・認証し、その一覧図の写しを交付してくれる制度。いわば、相続手続きに必要な戸籍謄本等に代わる書面を法務局の登記官が交付するものです。
つまり、少なくとも数通、兄弟相続・代襲相続などで多いときは数十通にもなる「戸籍謄本の束」を1枚の書面に代えることができるようになります。
【金融機関の相続で使える】
また、相続登記だけではなく、金融機関における預貯金の払い戻し手続き等も対象になるとされていますので、各機関の審査にかかる社会的コストを全体的に軽減され、相続手続きがますます促進されるという効果が期待されています。
もしかしたら、この制度の利点を一番享受できるのは金融機関かもしれません。
注意すべき点としては、法定相続証明情報制度により交付される一覧図の写しは、あくまでも戸籍謄本等がきちんと揃っていることを認証する制度なので、遺産分割や相続放棄については何も証明されません。
したがって、状況によっては、遺産分割協議書等の書面を別途添付する必要があることはこれまでのとおりです。
来週からはじまる法定相続証明情報制度。当事務所でもこの制度を積極的に活用し、更なる業務の効率化を図り、依頼者の方々のお役に立ちたいと考えております。
2017年5月
法定相続証明情報制度に関する法務省のサイト
法定相続情報証明制度が新設されます
平成28法務省は、相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」(仮称)を来年度中に新設すると発表しました。
以下概要です。
現在は、不動産や銀行等の相続手続の際、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本などの書類一式を集め、各法務局や各金融機関の窓口にそれぞれ提出する必要があります。
しかし、新制度では、最初に書類一式を法務局に提出すれば、その後の提出先には法務局が発行する1通の証明書の提出で済むようになります。
どのような証明書?
相続が発生した場合にまず、被相続人・相続人の本籍、住所、生年月日、続柄などを記した「相続関係説明図」をつくり、相続人全員分の現在の戸籍と、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍をそろえて法務局に提出します(戸籍収集が不要になるわけではありません)。
法務局は内容を確認したうえ、公的な証明書として保管し、写しを発行します。
その証明書を法務局のほか、銀行や証券会社などでも利用できることになりそうです。
状況によっては大変便利かも
相続登記を複数の管轄に申請する場合や不動産の後に金融機関の手続きを行う場合は大変便利な制度といえるでしょう。
相続人の方の負担が減ることはもちろん、金融機関側の負担も軽減されそうです。これによって手続きがより早くなるといいですね。
2016年7月
司法書士 日永田一憲
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かもめ総合司法書士事務所では、相続手続きをスムーズに行うことで、相続人の方のご負担を軽減し、これからのご家族の安心と幸せをサポートすることを使命と考え、日々、業務に取り組んでおります
かもめ総合司法書士事務所
代表者
司法書士・行政書士
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住
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