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遺言書とは異なりますが、病気が治る見込みがない場合などに、延命措置をしないとの意思表示「尊厳死宣言」も公正証書により作成することができます(事実実験公正証書)。
「尊厳死」とは、一般的に「回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持治療を差し控え又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせること」と解されています。
近代医学は、患者が生きている限り治療を施すという考え方に忠実に従い、最後の最後まで治療を施すことが行われ、途中で治療を止めることは、倫理上、許されない行為と考えられてきました。
しかし、延命治療に関する医療技術の進歩により、植物状態になっても長年生存している例などがきっかけとなって、単に延命を図る目的だけの治療が、果たして本人のためになっているのか、むしろ本人を苦しめ、その尊厳を害しているのではないかという問題認識から、本人の意思(自己決定権)を尊重するという考えが重視されるようになりました。
近年、医学界などでも、尊厳死の考え方を受け入れるようになり、また、過剰な末期治療を施されることによって近親者にも心理的な面、物質的な面からも多大な負担を強いているのではないか、という懸念も取り上げられております。
「尊厳死宣言公正証書」とは、本人が自らの考えで尊厳死を望む、すなわち延命措置を差し控え、中止する旨等の宣言をし、公証人が公正証書にするものです。
ただ、尊厳死宣言がある場合でも、医療現場ではそれに必ず従わなければならないとまでは考えられていないこと、過剰な延命治療に当たるか否かは医学的判断によらざるを得ない面があること、などからすると、尊厳死宣言公正証書を作成した場合にも、必ず尊厳死が実現するとは限りません。
もっとも、近年では9割以上の医師が尊厳死を容認してるとのデータもあります。
いずれにしろ、死を迎える状況になる前に、担当医師などに尊厳死宣言公正証書を示す必要がありますので、信頼できる親族などにその意思を伝え、尊厳死宣言公正証書をあらかじめ託しておかれるのがよいと思われます。
尊厳死についてご関心のある方は、相続対策の一つとして、検討されてみてはいかがでしょうか。
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代表者
司法書士・行政書士
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住
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