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遺言書を作成したいが、将来、変更があるかもしれないし、きちんと詳細まで整理できてから、書いたほうがいいかな・・
というお話を何度か耳にしたことがあります。
このように、一度書いたら変更できないと思われていて、遺言書の作成を躊躇される方も多いようです。
「書くからには、しっかりと準備して、完璧なものを・・」
と思われるのも当然ですが、あまりに細部を考えすぎると肝心の遺言書の作成自体が前に進みません。
今後、ご自分や推定相続人の生活状況も変化するでしょうし、経済情勢もどうなるか分かりません。
内容の細部については、将来、変更されることを前提に、基本的な骨組みを基に遺言書を作成し「状況に合わなくなってきたら、その都度変更していく」という方法をとられている方もいます。
日本に比べ、遺言書が普及している欧米では、作成済みの遺言書を毎年一度のペースで書き改めていくことも珍しくないようです。
まずは、現状で納得のいくものを作成し、ご自分の誕生日やお正月などに、一年を振り返りながら、遺言書の内容を見直してみるのもいいかもしれません。
■遺言書は変更できる
もちろん、遺言書自体を書き直すことが望ましいですが、変更したい部分について、新しく遺言書を作成すれば、旧い遺言書の変更する部分だけ効力がなくなりなり、日付の新しい遺言書が有効になります→結果的に変更したことになります。
【事例紹介】
新しく「B不動産を乙に相続させる」遺言書を作成(旧遺言書はそのまま)、新旧2通の遺言書によって、A不動産を甲、B不動産を乙に相続させることができます。
この場合の注意点としては、どちらか1通しか発見されないと困ったことになってしまいますので、新旧2通とも同じ場所に保管しておくことが重要でしょう。
また、遺言者の生前に遺言書の内容と異なる行為があった場合はその部分については、取り消されたものとみなされます→結果的に変更したことになります。
この場合「C不動産を丙に相続させる」部分が取り消され、D不動産のみ丙に相続させる、と自動的に変更したものとみなされます。
■注意点
ただし、注意点として、自筆証書遺言の場合、変更の方法が民法により定められていますが、相続開始後に変更の有効性が裁判で争われることも多く、作成済みの遺言書を修正することは、あまりおすすめできません。
■万が一に備えて
完璧なもの作成しようと悩んでいるうちに認知症がすすんでしまい、書けなくなったということもあり得ます。
詳細が決まらず、遺言書の作成自体を躊躇されているか方は、まず、基本的なところから書きはじめてみてはいかがでしょうか。
2014年4月
司法書士 日永田一憲
遺言書の内容の変更は意外と簡単にすることができます。どのような方法が現実的かといいいますと、変更したい部分について、新しく遺言書を作成すれば、旧い遺言書の変更する部分だけ効力がなくなりなり、日付の新しい遺言書が有効になり、結果的に変更したことになります。
例えば、
新しく「B不動産を乙に相続させる」遺言書を作成(旧遺言書はそのまま)
新旧2通の遺言書によって、A不動産を甲、B不動産を乙に相続させることができます。
この場合の注意点としては、どちらか1通しか発見されないと困ったことになってしまいますので、新旧2通とも同じ場所に保管しておくことが重要でしょう。
また、遺言者の生前に遺言書の内容と異なる行為があった場合はその部分については、取り消されたものとみなされ、結果的に変更したことになります。
例えば、
この場合「C不動産を丙に相続させる」部分が取り消され、D不動産のみ丙に相続させる、と自動的に変更したものとみなされます。
以上のように、遺言書の内容の変更は意外と簡単です。
ただし、注意点として、公正証書遺言は、自分自身で加筆・修正などはできませんし、自筆証書遺言の場合は、変更の方法が民法により定められていますが、相続開始後に変更の有効性が裁判で争われることも多く、作成済みの遺言書を修正することは、あまりおすすめできません。
一般的に、遺言書の変更はできないと思われている方は多いとお聞きしますが、完璧を期すあまり、遺言書の作成自体を躊躇されているか方は、まず、基本的なところから書きはじめてみてはいかがでしょうか。
2014年5月
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かもめ総合司法書士事務所
代表者
司法書士・行政書士
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住
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