銀行預金:相続手続きの流れ(前篇)

不動産と並んで、相続手続きの中でも重要な位置を占める銀行預金の手続き。

各金融機関によって、若干方法は異なりますが、基本は同じです。

多くの金融機関で相続手続きをしてきた経験をもとに①~⑤に分けてポイントを説明します。

■遺産分割によるケース

  • 被相続人:Aさん
  • 相続人:配偶者Bさん、子Cさん・Dさん
  • 遺言書:なし
  • 状況:話し合いの結果、今回はBさんが相続することに

 
①銀行に届出

まず、被相続人が亡くなったことを銀行に届けて、相続届出書(書類名称、書式は各金融機関によって異なる)を受け取ってください。

残高証明書が必要な場合は、この時点で依頼しておきましょう。

届出をした時点で、口座の機能は止まります。生活口座として使用している(公共料金の口座引き落しや家賃などの定期的な入金がある)場合は注意してください。
 
②必要書類の収集

手続きに必要な書類を揃えます。

  • 被相続人Aさんの出生から亡くなるまでの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 相続人Bさん、Cさん、Dさんの現在の戸籍謄本
  • 相続人Bさん、Cさん、Dさんの印鑑証明書
  • 預金通帳、証書、キャッシュカード、貸金庫のカギ

 
③届出書類へ記入

相続届出書に必要事項を記入します。

記入事項としては、被相続人Aさんの氏名、住所、口座番号、残高、払い戻しを受ける相続人Bさんの振込先の口座番号等。

相続人全員Bさん、Cさん、Dさんが署名・押印(実印)します。
 
④銀行へ書類提出

相続届出書に記入が完了したら、必要書類を添付して窓口に提出します。

ほかの銀行などで戸籍等書類の原本が必要な場合は、窓口でコピーしてくれます。

書類の量が多いときは時間がかかるので(1~2時間の場合も)、スケジュールには余裕をもって行きましょう。

⑤手続完了

書類提出後、相続届出書の内容・添付書類に問題なければ、1~2週間で手続き完了。

払い戻しを受けるBさんの指定口座に入金され、ご自宅あてに完了書類が送られてきます。
 
【参考1】

メガバンクなどの都市銀行、ゆうちょ銀行、大規模地銀などは、一括して専門部署の相続センターの対応となるため、比較的手続きが早く、反対に小規模な地銀や信金などは、窓口担当者が対応するため、時間がかかることが多いようです。

【参考2】
金額によっては相続人の一人からでも手続き可能な場合があります(簡易手続:設定金額は金融金によって異なるので最初の届け出時に確認するとよいでしょう)。
 
次回は応用編 必要書類が多く手続きがより煩雑な、自筆の遺言書があり、兄弟姉妹が相続人のケースについて説明いたします。


2014年5月

司法書士 日永田一憲

銀行預金:相続手続きの流れ(後編)

前回に続き、預貯金の相続手続きについて。

今回はお子さんがいないご夫婦で、ご主人が亡くなり奥様に全額相続させる内容の自筆証書遺言があるケースを紹介します。

■自筆の遺言書があるケース

  • 被相続人:Eさん
  • 相続人:配偶者Fさん、弟Gさん、妹Hさん
  • 遺言書:自筆証書遺言書あり

「全財産を妻Fに相続させる」との遺言書に基づいて手続を開始

※兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺留分の心配は不要です。
 
①銀行へ連絡

取引のあった銀行へ連絡し、口座を止め、相続届出書等の書類を取り寄せます。
 
②遺言書の検認 

遺言書が公正証書か自筆証書で最初の手続きが異なってきます。

  • 公正証書→家庭裁判所の検認は必要なし
  • 自筆証書→家庭裁判所の検認が必要です 

今回のように自筆証書遺言の場合、まずは家庭裁判所で検認手続きを受けなければ、金融機関での手続きを開始することができません。 

検認期日までは時間のかかることが多いので、前もって銀行に連絡し、相続届出書を取得しておくといいでしょう。

【遺言書の検認】

遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。(裁判所ウェブサイトより) 

【遺言書検認手続きの流れ】

主な添付書類としては、次のものが必要となりますので、書類収集からはじめましょう。

  • 被相続人Eさんの出生から亡くなるまでの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 兄弟姉妹が相続人となる場合は、被相続人の両親の出生から亡くなるまでの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 相続人全員Fさん、Gさん、Hさんの現在の戸籍謄本

添付書類が揃ったら、申立書に必要事項を記入して、添付書類とともに家庭裁判所へ提出します。

管轄は被相続人(遺言者)の最後の住所地の家庭裁判所です。

申立後、家庭裁判所から相続人全員に検認期日の通知が送付されます。(申立日から約1~2週間)

期日に遺言書・印鑑などを持参して裁判所へ出頭し、検認済証明書を取得します。これで検認手続は終了です。(申立から検認期日までは約3~4週間) 

③必要書類の準備

  • 検認済みの遺言書
  • 被相続人Eさんの出生から亡くなるまでの戸籍
  • 被相続人Eさんの両親の出生から亡くなるまでの戸籍
  • 相続人全員Fさん、Gさん、Hさんの現在の戸籍謄本
  • 相続人Fさんの印鑑証明書(発行後3カ月以内)
  • 預金通帳、証書、キャッシュカード

④相続届出書に記入

相続届出書に必要事項を記入します。

⑤銀行へ書類提出

必用書類を添付して、銀行へ提出。通常は1~2週間で完了しますが、金融機関によっては、通常の手続きよりも遺言書の内容の審査に時間がかかるケースがあります。
 
【参考】

自筆証書遺言に基づいて手続をおこなう場合、相続人の方にとっては家庭裁判所における遺言書の検認の申し立てが一番大変かもしれません。

公正証書遺言は、検認の必要ありませんので、相続手続きをよりスムーズにすすめることができます。

2014年6月

未来に向け、安心できる相続を

相続専門の司法書士,日永田一憲

法務大臣認定司法書士 日永田一憲

突然の相続で何から手をつけたらよいか分からない、そんなときは、無料相談をご利用ください

かもめ総合司法書士事務所・鎌倉

0467-39-6827

神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-9-62フォーラムビル2階、鎌倉駅から0.6キロ、若宮大路沿い

営業時間:平日10時~17時半(事前予約で20時までご相談承ります)

相続や遺言、よくあるご質問

相続や遺言の相談だけなら無料ですか?

ご相談は無料です、どうぞお気軽にお問合せください

依頼する前に料金の見積りをお願いできますか?

報酬基準に基づき、報酬金額と諸費用を提示いたします

不動産の名義変更は全国対応ですか?

全国どこの法務局にも登記申請できます

法律サービスを通し、安心と幸せを

当事務所では、相続手続きをスムーズに行うことで、相続人の方のご負担を軽減し、これからのご家族の安心と幸せをサポートすることを使命と考え、日々、業務に取り組んでおります

〒248-0014
鎌倉市由比ガ浜2-9-62
フォーラムビル2階

0467-39-6827

事務所紹介

相続専門の司法書士,日永田一憲

代表者
司法書士・行政書士 
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住

当事務所では、相続手続きをスムーズに行うことで、相続人の方のご負担を軽減し、これからのご家族の安心と幸せをサポートすることを使命と考え、日々、業務に取り組んでおります

新着情報

2021年5月15日
相続問題・事例集、記事追加しました
0467-39-6827に電話する