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法務局から長期間相続登記等がされていないことの通知が届いた
■長期間相続登記等がされていないことの通知
法務局では、所有者不明土地問題の解消策として、長期間、相続登記がされていない土地について、登記上の所有者の相続人を調査し、その相続人に「長期間相続登記等がされていないことの通知」を送付しています。
令和5年現在では、まだ相続登記は義務化されておりませんので、あくまでも相続登記を促すために送付されています。
■通知を受領したら
通知には、不動産の所在や法定相続人情報の作成番号が記載されていますので、受領されましたら、法務局に行き、物件や法定相続人情報を確認します。
関係書類の閲覧申請をすると法定相続人の一覧図が交付されます。
この一覧図には、登記名義人である被相続人や相続人に関する情報が記載されており、相続人の氏名や住所も記載されています。
■相続人同士で遺産分割協議
もちろん、法定相続分で相続登記をすることもできますが、遺産分割協議をして、相続人の一部の人が取得することもできます。
遺産分割協議は相続人の全員が参加して行う必要があります。協議がまとまったら遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名捺印(実印)します。
ただし、何十年も登記されていない不動産の場合、相続人同士つきあいがないことも多く、連絡を取り合って遺産分割協議を成立させることがけっこう大変かもしれません。
■法務局へ登記申請
遺産分割協議がまとまったら、管轄の法務局へ登記申請します。
通常、審査期間2週間ほどで新しい権利証が発行されます。
■長期相続未了土地の特例
長期相続登記が未了であるとされた土地について、相続登記を申請する場合、次の特例が設けられています。
法定相続人情報の番号を提供した場合、
一般的に、相続登記を申請する場合、相続人調査、戸籍謄本等の収集に多くの時間と労力、費用を要しますが、該当する土地については、この作業がすでに終了しているため、改めて調査や書類収集を行う必要はありません。
このことは相続人にとっては、大きなメリットといえるでしょう。
■相続登記はお早めに
通知を無視して、相続登記を申請しなくても、現時点ではまだ罰則はありません。
ただし、このまま放置すると、ますます相続関係が複雑になり、手続きが困難になることが予想されます。
通知を受領されましたら、今回の特例措置を活用し、ぜひ、相続登記を申請しましょう。
2023年11月
司法書士 日永田一憲
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かもめ総合司法書士事務所
代表者
司法書士・行政書士
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住
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