銀行預金、法定相続分の払い戻し

■預貯金は可分債権

相続財産の中には、数量的に分割できるもの(金銭など)とできないもの(不動産など)があります。

法律上、銀行に預けてある「普通預金」は、数量的に分割できる可分債権とされており、判例でも、普通預金については、一貫して可分債権として判断しています(当然分割説:最高裁昭和29.4.8、最高裁平成16.4.20など※)。

相続人が何人かいる場合、相続財産中の可分債権は、当然に分割され、各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継すると考えられており、原則として、銀行等の金融機関は、各相続人から要求があれば、払い戻しに応じなければなりません。

しかし、実際には、遺産分割協議が成立する前や相続人のうちの一人が行方不明で遺産分割協議ができないときなど、相続人の一人から法定相続分の払い戻し請求があっても、なかなか応じてもらえないことは広く知られています。

■実務は様々

実際の対応は、

  • 事情を説明すると各相続分の払戻しに応じてくれる銀行
  • あくまでも相続人全員の同意を求めてくる銀行
  • 金額によっては一人からの請求に応じてくれる銀行

など各金融機関によって様々です。

銀行側の立場とすれば、二重に払い戻しを要求されたり、払い戻した後に遺産分割が成立してトラブルに巻き込まれるケース等のリスク回避のためこのような対応にならざるを得ないという見解も分からないではないですが、金融機関によって取扱いが異なると、手続きをする相続人の方は混乱してしまいます。

ケースによっては、被相続人の方が複数の金融機関に口座をお持ちの場合、払い戻しができる口座とできない口座が出てきてしまいます。このような中途半端な状況は相続人の方にとっては、かなりのストレスとなってしまうのではないでしょうか。

我々、専門家としては、このような状況の改善のためにいろいとな働きかけをしていかなければと、常に考えております。その甲斐もあってか、最近では、銀行側でも柔軟な対応が増えてきたと聞きます。

先日もある銀行の相続担当の方から協力的な提案をしていただき、スムーズに手続きをすすめることができました。

当事務所としても、相続財産承継業務を行っていくうえで、スムーズで透明性の高い手続きによって依頼者の方に満足していただけるよう、これから努力していきたいと思います。

※預貯金の種類によっては当然分割の対象外と判断されているものもあります

 

2015年7月

司法書士 日永田一憲

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司法書士・行政書士 
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
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