
鎌倉で相続・遺言書の相談なら、かもめ総合司法書士事務所
鎌倉・相続相談ひろば
かもめ総合司法書士事務所<鎌倉市由比ガ浜>
ご相談対応時間:10時~17時半
(事前予約で20時までOKです)
相続登記とは、亡くなった方が所有していた土地や建物の名義を、相続人に変更する手続きです。
例えば、鎌倉市にある実家を父親から相続し、子どもの名義に変更したとします。
この相続登記が完了すると、不動産の登記記録には、新しい所有者の住所や氏名などが記録されます。
不動産登記の情報は、所有者本人だけが確認できるものではありません。第三者でも、登記事項証明書を取得することで、誰がその不動産を所有しているのか確認することができます。
つまり、相続登記をすると、不動産会社を含む第三者が、新しい所有者の情報を知ることは制度上可能なのです。
そもそも、なぜ不動産の所有者の名前や住所が公開されているのでしょうか。
それは、不動産の取引を安全に行うためです。
例えば、ある土地を購入しようとするとき、その土地が誰の所有なのかわからなければ、安心して売買契約を結ぶことはできません。
また、その土地に住宅ローンなどの担保権が設定されているかどうかも、取引をするうえで重要な情報です。
こうした情報を第三者が確認できるようにすることが、不動産登記制度の大切な役割です。
そのため、登記事項証明書は、原則として誰でも取得することができます。
不動産の所有者の住所や氏名も公開されるため、個人情報の保護という点では気になる部分もありますが、不動産取引の安全を守るために必要な仕組みなのです。
なお、登記記録には、所有者の電話番号やメールアドレスなどが一般に公開されているわけではありません。
不動産会社が相続登記の情報を把握する方法として、これまで利用されてきたものに「不動産登記受付帳」があります。
不動産登記受付帳とは、法務局が受け付けた登記申請について記録したものです。
従来、この受付帳には、登記を受け付けた日付や不動産の所在、登記の目的などが記録されていました。
そのため、受付帳の情報を調べることで、最近どの不動産について相続登記が行われたのかを把握することが可能でした。
さらに、その不動産の登記事項証明書を取得すれば、新しい所有者の住所や氏名がわかります。
このようにして得た情報をもとに、不動産会社が相続人へ売却を勧める手紙を送るケースがありました。
もちろん、すべての不動産会社がこの方法を利用しているわけではありませんが、相続登記後に突然営業の手紙が届く理由の一つとなっていました。
こうした登記情報の利用については、以前から個人情報やプライバシー保護の観点で問題が指摘されていました。
特に、相続登記を済ませたばかりの方に大量の営業の手紙が届き、不安を感じるケースもありました。
東京司法書士会も、2025年7月に不動産登記受付帳の記録内容や情報公開のあり方について、見直しを求める声明を発表しています。
そして、2026年10月1日から、不動産登記受付帳の記載内容が変更されました。
これまで記録されていた「登記の目的」や「不動産所在事項」が、同日以降に受け付けられた登記については記録されなくなりました。
この変更によって、受付帳を調べるだけで、最近相続登記が行われた不動産をまとめて探すことは難しくなりました。
ただし、不動産の登記情報そのものが非公開になったわけではありません。
登記事項証明書は従来どおり誰でも取得できますので、不動産の所有者の住所や氏名を調べることは引き続き可能です。
また、制度変更前の受付帳については、従来の記録が残っている場合があります。
今回の改正によって、営業の手紙(DM)がすべてなくなるというわけではありませんが、相続人のプライバシーを守るうえで、一つの改善といえるでしょう。
相続登記を司法書士に依頼した方の中には、手続きが終わった直後に不動産会社から手紙が届くと、「司法書士から情報が漏れたのでは?」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません(実際に私も何度か問い合わせをうけたことがあります)。
しかし、司法書士には法律上の守秘義務があり、業務上知り得た依頼者の情報を、正当な理由なく第三者に漏らすことは認められていません。
相続登記をした後に不動産会社から手紙が届いたからといって、司法書士が情報を提供したということにはなりません。
不動産の登記情報は公開されているため、司法書士を通さなくても所有者の情報を確認できることを知っておくとよいでしょう。
鎌倉などの人気エリアだと何十通も不動産会社から営業DMが届くケースもあるようです。
営業の手紙(DM)が届いたとしても、特に売却する予定がなければ、当然、返事をする必要はありません。
また、不動産を売却したいと考えている場合でも、手紙を送ってきた不動産会社に依頼しなければならないわけではありません。
不動産の売却価格は、立地条件や建物の状態、市場の動向などによって変わります。
特に鎌倉市内の不動産は、地域によって、人気、需要が大きく異なることがあります。
売却を検討するときは、複数の不動産会社に相談するなど、十分に比較して判断することをおすすめします。
また、手紙に「購入希望者がいます」などと書かれていても(本当なの?と思ってしまいますが)、すぐに売却を決める必要はありません。
しつこい営業が続く場合には、今後の案内を停止してほしい旨を伝えることも一つの方法です。
不動産会社から営業の手紙が届くのが嫌だから、相続登記をしない方がよいのでしょうか。
もちろん、そのようなことはありません。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、原則として、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。
正当な理由なく申請を怠った場合には、10万円以下の過料が科される可能性もあります。
また、相続登記をしないまま長期間放置すると、次の相続が発生するなどして、手続きが複雑になることもあります。
不動産会社からの営業を心配して相続登記を先延ばしにすることは、おすすめできません。
相続登記をすると、不動産の新しい所有者の住所や氏名が登記記録に記載されます。
不動産登記は取引の安全を守るための公開制度ですので、第三者が情報を確認すること自体は特別なことではありません。
一方で、公開された情報が営業活動などに利用されることについては、プライバシー保護の観点から課題があることも事実です。
2026年10月の制度改正によって、相続登記の情報をまとめて収集することは以前より難しくなりました。
相続登記後に不動産会社から手紙が届いたとしても、慌てる必要はありません。
不動産の売却予定がなければ対応する必要はありませんし、売却を考えている場合も、ご自身の希望に合った不動産会社を選ぶことが大切です。
鎌倉市や周辺エリアで相続登記の手続き、相続した不動産の売却をお考えの方は、かもめ総合司法書士事務所までお気軽にご相談ください。
2026年10月
司法書士 日永田一憲
突然の相続で何から手をつけたらよいか分からない、、そんなときは、司法書士の無料相談をご利用ください。
神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-9-62フォーラムビル2階、鎌倉駅から0.6キロ、若宮大路沿い
営業時間:平日10時~17時半(事前予約で20時までご相談承ります)
法律サービスを通し安心と幸せを
かもめ総合司法書士事務所では、相続手続きをスムーズに行うことで、相続人の方のご負担を軽減し、これからのご家族の安心と幸せをサポートすることを使命と考え、日々、業務に取り組んでおります
かもめ総合司法書士事務所
代表者
司法書士・行政書士
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住
当事務所では、相続手続きをスムーズに行うことで、相続人の方のご負担を軽減し、これからのご家族の安心と幸せをサポートすることを使命と考え、日々、業務に取り組んでおります