
鎌倉で相続・遺言書の相談なら、かもめ総合司法書士事務所
鎌倉・相続相談ひろば
かもめ総合司法書士事務所<鎌倉市由比ガ浜>
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投資信託というと、証券会社で購入するものというイメージをお持ちの方も多いと思います。
しかし現在では、銀行でもさまざまな投資信託が販売されています。
銀行は預金だけを取り扱っているわけではなく、金融商品取引法上の登録金融機関として投資信託を販売することができます。
ただし、銀行で購入した投資信託であっても、「預金」と同じ取り扱いではありません。
普通預金や定期預金は、預金者が銀行に対して有する預金債権です。
これに対して投資信託は、投資家から集めた資金を運用会社が株式や債券などで運用する金融商品であり、銀行はその販売窓口となっています。
そのため、同じ銀行にある財産でも、
では、相続手続きの方法が異なる場合があります。
「○○銀行にある財産だから、すべて預金と同じ手続きで払い戻してもらえる」と考えるのは適切ではありません。
証券会社で株式や投資信託を相続する場合、一般的には相続人名義の証券口座へ株式や投資信託を移管する方法があります。
たとえば、父親が証券会社で投資信託を保有していた場合、相続人である長男が同じ証券会社に口座を開設し、その投資信託を長男の口座へ移管します。
移管後は、そのまま保有を続けることも、売却・解約して現金化することもできます。
銀行で購入した投資信託についても、基本的な考え方は同じです。
名義人が死亡したからといって、投資信託そのものが当然に消滅するわけではありません。
投資信託の受益権も相続財産となり、相続人が承継することになります。
ただし、実際の相続手続きについては、銀行ごとの規定や事務処理、さらに保有している商品の種類などによって異なる場合があります。
ここが、銀行で投資信託の相続手続きを行う際の重要な注意点です。
銀行で保有している投資信託について相続が発生した場合、大きく分けると、
①投資信託のまま相続人の口座へ移管する
②投資信託を換金し、換金代金を相続人が受け取る
という方法が考えられます。
重要なのは、「名義人が死亡したからといって、法律上当然にすべての投資信託が自動解約されるわけではない」ということです。
一方で、金融機関によっては、名義人の死亡を投資信託に関する取引契約や口座管理契約の終了・解約事由としている場合があります。
ここで少し分かりにくいのが、
「投資信託に関する取引契約・口座管理契約が終了すること」
と、
「保有している投資信託そのものが解約・換金されること」
は、必ずしも同じではないという点です。
相続人への移管が可能であっても、相続人側に投資信託口座の開設が必要となる場合があります。また、商品によっては通常の投資信託とは異なる取り扱いとなる可能性もあります。
したがって、実際の相続手続きでは、
「この投資信託は相続人へ現物のまま移管できますか?」
「相続の届出や手続きを行うことによって、投資信託が解約・換金されることはありませんか?」
という点を、手続き開始前に金融機関へ確認しておくことをおすすめします。
特に、相続人が投資信託をそのまま保有し続けたいと考えている場合には、事前の確認が重要です。
【みずほ銀行のケース】
みずほ銀行では、相続に伴う投資信託の名義変更手続きが規定されています。
一方、投資信託受益権振替決済口座管理規定では、相続の開始が契約の解約事由の一つとされています。
契約が解約された場合には、原則として投資信託受益権を他の口座管理機関へ振り替えることとされていますが、「振替を行うことができない場合には、投資信託受益権を解約し、現金で返還することがある」旨も定められています。
つまり、
「死亡したから必ず投資信託が換金される」
というわけでもなければ、
「必ず投資信託のまま相続人へ移管できる」
というわけでもありません。
相続による承継が予定されている一方で、商品や振替の可否によっては換金となる可能性もあります。
被相続人が保有している具体的な投資信託について、現物のまま移管できるのか、換金による手続きとなるのかを事前に確認しておくことが重要です。
【三菱UFJ銀行のケース】
三菱UFJ銀行の特定口座規定では、相続または遺贈によって取得した一定の上場株式等について、所定の要件のもとで相続人の特定口座へ移管して受け入れることが定められています。
一方、投資信託総合取引規定では、「投資家について相続の開始があったことを当行が知ったとき」は、銀行が投資信託総合取引契約を解約できる旨が定められています。
ここでも、投資信託総合取引契約が終了することと、保有する投資信託そのものが当然に換金されることとは区別して考える必要があります。
相続が発生した場合には、具体的な銘柄について現物移管が可能なのか、それとも換金による手続きとなるのかを確認してから進めるのが安全です。
【三井住友銀行のケース】
三井住友銀行の特定口座に関する規定でも、相続または遺贈により取得した一定の上場株式等を、所定の方法により特定口座へ移管して受け入れることが定められています。
したがって、三井住友銀行についても、投資信託等を相続によって承継し、一定の条件のもとで相続人側の口座へ受け入れることが制度上想定されています。
ただし、すべての商品について必ず同じ方法で移管できるという意味ではありません。
保有している商品、口座の種類、相続人側の口座の状況などによって、手続きが異なる可能性があります。
特に最近では、銀行が直接販売する従来型の投資信託だけでなく、証券会社との金融商品仲介による商品など、資産運用サービスが多様化しています。
「三井住友銀行で購入した」というだけで判断せず、銀行の投資信託口座の商品なのか、証券会社との金融商品仲介による商品なのかなど、実際の管理先を確認することが重要です。
【ゆうちょ銀行のケース】
ゆうちょ銀行は、投資信託の相続手続きについて公式FAQで明確に案内しています。
被相続人が保有していた投資信託については、「相続人の投資信託口座へ移し替える『移管』の手続き」になると説明されています。
また、相続人が投資信託口座を持っていない場合には、事前に投資信託口座を開設する必要があります。
つまり、ゆうちょ銀行では、被相続人が保有していた投資信託を相続人の投資信託口座へ移管する手続きが明確に案内されています。
このように、銀行で購入した投資信託についても、商品や金融機関の取り扱いによっては、投資信託のまま相続人へ移管することが可能です。
銀行で購入した投資信託も、預金と同様に相続の対象となる財産です。
しかし、その相続手続きは普通預金や定期預金とは異なります。
また、
「銀行の投資信託は死亡すると自動的に換金される」
あるいは逆に、
「証券会社と同じように必ず投資信託のまま移管できる」
と一律に考えることも適切ではありません。
金融機関、口座の種類、投資信託の銘柄や商品内容などによって、実際の取り扱いが異なる可能性があるからです。
相続人が換金を希望しているのであれば問題にならないこともありますが、「投資信託のまま引き継いで保有を続けたい」と考えている場合には、特に注意が必要です。
相続手続きを始める前に、
などを金融機関へ確認しておくと安心です。
また、遺言書を作成して「○○銀行で保有する投資信託を長男に相続させる」と指定する場合にも、その投資信託を現物のまま承継できるかどうかを事前に確認しておくと、より確実な相続対策になります。
かもめ総合司法書士事務所では、鎌倉市を中心に、逗子市、葉山町など、不動産の相続登記だけでなく、銀行預金、株式、投資信託などを含めた相続手続きを取り扱っています。
相続財産に銀行の投資信託が含まれている場合には、預金だけの場合とは異なる手続きが必要になることがあります。
「銀行に投資信託があるが、どう相続すればよいのか分からない」という場合には、相続手続きを進める前に、金融機関や相続の専門家へ確認することをおすすめします。
2026年8月
司法書士 日永田一憲
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代表者
司法書士・行政書士
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住
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