
鎌倉で相続・遺言書の相談なら、かもめ総合司法書士事務所
鎌倉・相続相談ひろば
かもめ総合司法書士事務所<鎌倉市由比ガ浜>
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義預金とは、預金口座の名義人と、実際にその預金を所有・管理している人が異なる預金をいいます。
例えば、父親が自分のお金を使って、子どもや孫の名義で口座を作り、その通帳や届出印を父親自身が管理していたような場合です。
外形上は子どもや孫名義の預金ですが、実際には父親が資金を出し、管理し、自由に入出金していたのであれば、父親の財産であると判断される可能性があります。
名義預金に該当するかどうかは、口座の名義だけで決まるものではありません。
一般的には、次のような事情を総合的に確認します。
単に「子どもの名義になっているから子どもの財産」とは限りません。
反対に、親が資金を出していた場合でも、子どもに贈与する意思があり、子ども側も贈与を受けたことを認識して、通帳などを自ら管理していたのであれば、子どもの財産と判断される可能性があります。
大切なのは、名義ではなく実態です。
「名義預金」という言葉を聞くと、脱税や財産隠しのような、違法な行為を連想する方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、家族名義の口座へ預金をすること自体が、直ちに違法となるわけではありません。
例えば、祖父母が孫の将来の学費のために預金していたり、親が子どもの結婚資金として積み立てていたりすることは、一般家庭でもよく見られます。
問題となるのは、その預金について、
「誰の財産なのか」
「すでに贈与されたものなのか」
「相続財産に含まれるのか」
が明確にされていないことです。
預金をした本人は「子どものためのお金」と考えていても、子どもは口座の存在すら知らなかったということもあります。
また、本人としては贈与したつもりでも、通帳や印鑑を自分で持ち続け、自由に引き出していた場合には、贈与が完了していないと判断される可能性があります。
名義預金そのものが違法なのではなく、財産の帰属関係が曖昧なまま相続を迎えることが、後の問題につながるのです。
相続税は、預金口座の名義だけではなく、その財産が実質的に誰に帰属していたかによって課税関係が判断されます。
国税庁も、被相続人以外の名義となっている預貯金であっても、被相続人がその資金を拠出していたことなどから被相続人の財産と認められる場合には、相続税の課税対象になると説明しています。
例えば、亡くなった父親が、長男や孫の名義でそれぞれ預金をしていたとします。
通帳や印鑑は父親が保管し、長男や孫は口座の存在を知らず、預金を使ったこともなかったという場合、その預金は父親の名義預金として、相続財産に含めて相続税を申告する必要が生じる可能性があります。
名義預金を相続税申告から外してしまうと、後日、税務調査で申告漏れを指摘されることがあります。
特に、被相続人の口座から家族名義の口座へ多額の送金がされている場合や、家族の収入や年齢に比べて不自然に多額の預金がある場合には、その資金の出どころを確認する必要があります。
相続税申告が必要な場合には、名義人、口座残高、資金の移動履歴、通帳等の管理状況を税理士に伝え、相続財産として申告すべきか検討してもらうことが大切です。
名義預金は、相続税だけでなく、遺産分割においても大きな問題になることがあります。
相続人全員が、
「この預金は、名義こそ長男になっているが、実際には父親の財産だった
と認めていれば、遺産分割協議の中でその預金を相続財産として扱うことができます。
遺産分割協議書には、単に「名義預金」と記載するだけでなく、次のような内容を具体的に記載しておくことが望ましいでしょう。
* 金融機関名、支店名
* 預金の種類
* 口座番号
* 口座名義人
* 相続開始日現在の残高
* 被相続人に実質的に帰属する財産であること
* その預金を取得する相続人
* 名義人が行うべき払戻しや送金の方法
問題は、口座名義人が名義預金であることを認めない場合です。
例えば、次男名義の預金について、他の相続人が「父親の財産である」と主張する一方で、次男が「自分が贈与を受けた預金である」と主張すれば、その預金が遺産に含まれるかどうか自体が争いになります。
また、次男が音信不通であったり、相続手続きへの協力を拒んだりする場合もあります。
名義預金が遺産全体の数%程度であれば、他の財産の取得割合を調整することで解決できる場合があります。
しかし、遺産の半分以上を名義預金が占めるようなケースでは、その預金を誰が取得し、実際にどのように回収するのかが、遺産分割全体を左右します。
相続人間で話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停を利用することが考えられます。裁判所の案内でも、遺産の分割について相続人間で話合いがつかない場合には、遺産分割調停や審判を利用できるとされています。
ただし、その預金が被相続人の遺産であるかどうかについて深刻な争いがある場合には、遺産分割調停だけでは解決できず、別途、民事訴訟などが必要となる可能性もあります。
名義預金の中でも、特に難しいのが金融機関での払戻手続きです。
名義預金は、家族のためを思って作られた預金であることも多く、その存在自体が違法というわけではありません。
しかし、財産の帰属を曖昧にしたまま相続が発生すると、次のような問題が生じる可能性があります。
名義預金は、相続税だけの問題ではありません。
むしろ、遺産分割や銀行手続きの場面で、相続人を困らせる大きな相続トラブルの種になることがあります。
生前に家族名義の預金をしている場合には、誰の財産なのかを明確にし、贈与であれば贈与の記録を残し、本人に通帳や印鑑を管理してもらうことが重要です。
すでに相続が発生し、家族名義の預金が見つかった場合には、安易に名義人の財産と決めつけたり、反対に当然に被相続人の遺産として処理したりせず、資金の出どころや管理状況を丁寧に確認する必要があります。
かもめ総合司法書士事務所では、鎌倉市を中心に、相続人の調査、遺産分割協議書の作成、預貯金や不動産の相続手続きなど、相続に関するご相談を承っています。
名義預金が見つかり、相続税や遺産分割、銀行手続きに不安がある場合には、問題が複雑になる前に専門家へご相談ください。
2026年8月
司法書士 日永田一憲
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代表者
司法書士・行政書士
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住
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