相続問題・解決事例集/かもめ総合司法書士事務所

自筆の遺言書に不備があった

すべての財産を奥様に相続させるつもりが、、
遺言書に不備

相続開始時の状況

  • ご主人が亡くなられて奥様がご相談にみえられた
  • 子どもがいないので相続人は奥様と兄弟姉妹(甥姪)
  • 相続財産は自宅不動産と銀行の金融資産
  • 遺産は奥様に相続させるとの自筆証書遺言書がある

【自筆証書遺言】

自筆の遺言書には「私名義の不動産と預貯金は全て妻○○に相続させる」と記されていました。おそらく、ご主人としてはすべての財産を奥様に、という意味合いで書かれたことは間違いないと思われます。

しかし、遺産を調べてみると、銀行にはご主人名義の預金のほかに多額の「国債」がありました。

【国債は預貯金ではない】

奥様からの解約の依頼に対し、銀行側は「預金は問題ないが、国債は債券であり預貯金ではないので奥様の単独相続は認められない」と主張し、奥様からの相続手続きには応じてくれません。結局、国債についてだけほかの相続人と「遺産分割」をすることになってしまいました。

【遺産分割成立】

ご主人の親族とは長年連絡をとっていなかったので、どうなるか不安でしたが、事情を説明すると、協力してくれるとのこと。遺産分割によて、奥様の相続分は多少減ってしまいましたが、国債についても無事に手続きをすることができました。

当事務所のサポート業務:家庭裁判所へ提出する書類の作成、不動産の名義変更、預貯金の解約払戻し、遠方の相続人への連絡代行、遺産分割協議書作成

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司法書士・行政書士 
日永田一憲(ひえだかずのり)
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