<子どものいないご夫婦の遺言>
私たち夫婦には、子どもがおりません。どちらかに万が一のことがあったときは、 お互いのすべての遺産を取得したいと思っています。このような場合、遺言は書いておいたほうがいいですか?

Answer

ぜひ遺言書を書いておくべきです

お子さんがいないと、配偶者のほかに親又は兄弟姉妹(おい・めい)が相続分を取得することになりますので、このようなケースでは、ぜひ遺言書を書いておくべきです。
遺言書がないとすべての遺産を取得することができなくなるだけではなく、他の相続人の同意がないと、預貯金を解約することすらできない可能性があります。
また、遺産の大部分が自宅不動産で占められている場合は、遺産分割のため、売却せざるを得ないケースもあります。なお、遺言書は一人一通ずつ作成する必要があります。

 <ペットに財産を残したい>
ひとり暮しの私が死んだあと、ペットの犬のことが心配でなりません。遺言でペットに遺産を残すことはできるのでしょうか?

Answer

ペットの世話を条件に財産を遺すことができます

法律上、ペット自らが財産を所有することはできませんが、信頼できる人に「ペットの世話を条件に財産を遺贈する」 との遺言書を作成することはできます(負担付遺贈といいます)。

<公正証書遺言の証人>
公正証書で遺言を作成しようと思っています。推定相続人は、妻と子ども2人です。遺言書作成の際に、証人が2人必要と聞きましたが、 妻と兄で大丈夫でしょうか?

Answer

推定相続人や受遺者は証人になることができません

配偶者は遺言者の推定相続人にあたりますので、証人にはなれません。 兄弟は、第1順位の推定相続人にあたりませんので、証人になれます(受遺者はなれません)。
ただし、内容を秘密にしたい場合は、親族や知人ではなく第三者に証人になってもらうほうが良いと思います。

 

<遺言と遺留分侵害額請求>
世話になった相続人の一人に自宅を相続させたいので、遺言書の作成を考えております。しかし、他の相続人から遺留分の請求をされたら意味がないんでしょうか?

Answer

遺言書により遺留分を減らすことができます

兄弟姉妹を除く相続人には、相続に関して一定の権利が認められています。この権利のことを「遺留分」といいます。子どもの場合、法定相続分の2分の1が遺留分にあたります。
遺留分減殺請求権を行使されても、法定相続分の半分を、もう一人の子どもに相続させれば、遺言書によって、自宅を一人の子どもに相続させることは可能です。
遺言書を作成する際には、他の相続人の遺留分についてもよく検討することが不可欠です。このように遺言書を作成することによって、未然に相続トラブルを防ぐ効果もあります。

<遺言書の効力は絶対か>
将来のことを考えて、遺言を書いておこうと思いますが、遺言書の内容を本当に実現できるのでしょうか?
また、もしも遺言書が発見されなかったことを考えると心配です。

Answer

公正証書で作成し、遺言執行者を定めることにより、実現可能です

遺言書がある場合は、法定相続分よりも遺言の内容が優先されます。また、遺言書の記載を無視して勝手に相続人同士で遺産分割をすることは禁止されています。
遺言書のなかで、遺言執行者が選任されている場合は、遺言執行者が不動産の名義変更や預貯金の解約及び分配など遺言の内容を実現していきます。遺言の執行には、専門知識を要することが多いので、弁護士・司法書士のような専門家に依頼するのが望ましいといえます。
遺言書の保管方法については、安全なのは銀行の貸金庫ですが、貸金庫を開けるのに相続人全員の同意が必要となりますので、手続開始まで時間がかかってしまいます。
相続人には、必ず遺言書の存在すること及び保管場所を伝えておくべきでしょう。内容を知られたくない場合は、専門家等の第三者に預けておく方法もあります。
また、公正証書遺言であれば、公証役場において原本が保存されていますので安心です。

<自筆証書遺言と公正証書遺言>
自筆証書遺言と公正証書遺言に違いについて教えてください。自分にはどちらがオススメでしょうか?

Answer

自筆証書は全て自分自身で作成、公正証書遺言は証人立会のもと公証人が作成します

自筆証書遺言は、財産目録等の一部を除いて、すべて自筆(手書き)で作成します。メリットとしては、いつでも一人で作成できること、費用がほとんどかからない点があげられます。ただし、専門家が関与しないため、法的に無効になってしまう場合があります。
公正証書遺言は、証人立会のもと法律の専門家である公証人が作成しますので、形式的には有効な遺言書を作成できます。また、原本が公証役場に保管されますので、紛失・盗難の恐れもありません。
多少手間はかかりますが、安心・安全の観点から公正証書遺言をおすすめします。

<内縁の妻・相続人以外に財産を遺したい>
同居中の妻とは、事情があって入籍しておりません。妻に財産を遺す場合は遺言書を書いておくべきでしょうか?

Answer

遺言書の作成は必須です

内縁の奥様には相続権が認められておりませんので、遺言書の作成は必須です。他の相続人から遺留分の減殺請求をされる可能性があるときは、その点にも配慮した内容で作成すべきでしょう。

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代表者
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日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住

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2021年5月15日
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