相続放棄の申述

被相続人の遺産より「借金」のほうが多いときは相続を放棄できます

<相続放棄の期限は相続を知ってから3カ月以内です>

期限を過ぎていても、状況により受理されるケースもあります。 当事務所では、3カ月経過後の相続放棄にも積極的に取り組んでおります。

相続放棄
このようなケースでお困りの方はお早めにご相談ください
  • 亡くなった親が多額の借金をしていた
  • 亡夫が知人の借金の連帯保証人になっていた
  • つきあいのない親戚と関わりたくない
  • 先順位の相続人が放棄したら自分に借金が回ってきた
  • 遺産もあるが確実に借金のほうが多額

相続放棄の費用・料金

ここでは相続放棄の料金とサービス内容についてご案内いたします

基本料金表

相続放棄申述書作成

申述書作成以外はすべて自分で行うという方向け

22,000円

相続放棄サポートプラン

おまかせプランに次順位相続人への通知・債権者への通知サービスを付加、最初から最後まで完全サポートをご希望の方向け

55,000円

※消費税、印紙代などの実費代(800円~)別途加算されます

相続放棄書面作成サービス内容一覧

項目

申述書作成

サポートプラン

相続放棄申述書
必要書類収集 ×
書類提出代行 ×
照会書回答支援 ×
受理証明書取得 ×
次順位相続人への通知 ×
債権者への通知 ×

次順位相続人へのお知らせ、債権者への通知は必要に応じて行います

亡くなられた方の借金は相続放棄できます

借金は放棄

相続は、不動産や現預金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナス財産も引き継ぐことになります。

では、突然、何も知らない相続人が被相続人の作った多額の借金を背負っていかなければならないのかというと、そうではありません。

相続人は相続をするか(承認)、しないか(放棄)を選択することができます。

遺産の調査によって、財産より負債のほうが多いときは、相続の放棄を家庭裁判所に申述することによって、債務を免れることができます。

相続放棄の期限は、自分が相続人になったことを知った日から3か月以内です。しかし、3か月以内であっても相続放棄ができない場合があります。相続人が財産の全部または一部を処分したときは、たとえ3か月以内であっても、相続を承認をしたものとみなされ、相続放棄をすることができなくなります。財産の「処分」とは、相続財産を売却すること、被相続人の預金を使うこと、遺産分割を行うことなどがあげられます。

また、3か月を過ぎていても、後になって「借金があることが分かった」という場合は、相続放棄が認められる可能性があります。 お早めにご相談ください。 

亡くなった方の借金は、先順位の相続人(配偶者・子など)が相続の放棄をすると、次順位の親、兄弟姉妹などの相続人が相続することになります。

順序としては、

  1. 亡くなった方の配偶者・子どもが相続放棄
  2. 被相続人の親(尊属・生存していれば)
  3. 兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪)

となりますので、次の順位の相続人に知らせて、順番に放棄をしていかなければ、ほかの相続人の誰かが借金を引き継ぐことになってしまいますので、注意が必要です。
(当事務所では、次順位相続人への通知サービスも行っております)

相続放棄手続きの流れ

  • 1
    司法書士による無料相談
    まずは、お電話でご相談ください。可能であれば、当事務所までご来所ください。(出張相談も可能です)手続の流れ・疑問点など司法書士が分かりやすくお応えします。
    (シンプルプラン・おまかせプラン・フルサポートプラン)
  • 2
    相続放棄申述書の作成
    相続関係・放棄の理由などをお聞きして書類を作成します。必要箇所にご署名・ご押印をお願いします。
    (シンプルプラン・おまかせプラン・フルサポートプラン)
  • 3
    家庭裁判所への提出
    必要書類がすべて揃い次第、管轄の家庭裁判所(被相続人の最後の住所地)へ提出します。
    (おまかせプラン・フルサポートプラン)
  • 4
    照会書への回答
    家庭裁判所から照会書が届いたら、回答を記入し裁判所へ返送します。内容によっては、裁判所での面談が必要になる場合があります。照会書が返送され、家庭裁判所にて受理された時点で手続終了となります。
    (おまかせプラン・フルサポートプラン)
  • 5
    相続放棄受理
    照会書が返送され、家庭裁判所にて受理された時点で手続終了となります。確認後「相続放棄申述受理証明書」を取り寄せます。
    (おまかせプラン・フルサポートプラン)
  • 6
    次順位相続人への通知・債権者への通知
    次に相続人となる方への通知、知れたる債権者へ相続放棄が受理されたことを知らせる通知を送ります。
    (フルサポートプラン)

限定承認という方法も

相続財産がプラスなのかマイナスなのかはっきりしないときは、限定承認という方法もあります。限定承認とは、「相続財産の範囲内でのみ借金等の債務を弁済すること」を条件に相続を承認することです。

つまり、どんなに借金があっても被相続人の財産で弁済すればよく、相続人の固有財産からは、支払う必要はありません。反対に、債務を弁済したあとにまだ財産が残っていたら、相続人が取得することができます。  

また、相続放棄とは違い、限定承認は相続人全員が共同してしなければなりません。  期限は、自分が相続人であることを知った日から3か月以内です。

未来に向け、安心できる相続を

相続専門の司法書士,日永田一憲

法務大臣認定司法書士 日永田一憲

突然の相続で何から手をつけたらよいか分からない、そんなときは、無料相談をご利用ください

かもめ総合司法書士事務所・鎌倉

0467-39-6827

神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-9-62フォーラムビル2階、鎌倉駅から0.6キロ、若宮大路沿い

営業時間:平日10時~17時半(事前予約で20時までご相談承ります)

相続や遺言、よくあるご質問

相続や遺言の相談だけなら無料ですか?

ご相談は無料です、どうぞお気軽にお問合せください

依頼する前に料金の見積りをお願いできますか?

報酬基準に基づき、報酬金額と諸費用を提示いたします

不動産の名義変更は全国対応ですか?

全国どこの法務局にも登記申請できます

法律サービスを通し、安心と幸せを

当事務所では、相続手続きをスムーズに行うことで、相続人の方のご負担を軽減し、これからのご家族の安心と幸せをサポートすることを使命と考え、日々、業務に取り組んでおります

〒248-0014
鎌倉市由比ガ浜2-9-62
フォーラムビル2階

0467-39-6827

事務所紹介

相続専門の司法書士,日永田一憲

代表者
司法書士・行政書士 
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住

当事務所では、相続手続きをスムーズに行うことで、相続人の方のご負担を軽減し、これからのご家族の安心と幸せをサポートすることを使命と考え、日々、業務に取り組んでおります

新着情報

2021年5月15日
相続問題・事例集、記事追加しました
0467-39-6827に電話する