相続による不動産の名義変更

不動産の名義変更

【相続登記義務化へ】

日本では、亡くなられた方々の相続財産のうち、約半分の46%が不動産で占められています(国税庁HP、平成27年全国平均)。

したがって、相続に関する手続きの中でも「相続を原因とする不動産の名義変更登記」は最も重要な手続きのひとつといえるでしょう。  

不動産の登記名義をそのままにしておくと、

「さらに相続が発生して、権利関係が複雑になってしまった」

「土地を売却しようと思ったら、祖父の名義のままだった」 

など将来的にみてトラブルの原因にはなりえてもメリットはひとつもありません。 

相続登記を申請するにあたっては、

  • 法定相続分で申請する場合
  • 遺言に基づいて行う場合
  • 遺産分割によって行う場合

それぞれ手続き内容や必要な書類が異なってきます。また、相続人確定の調査や必用書類の収集、遺産分割協議書の作成など、専門的な知識や労力を要する部分が少なくありません。まずは、ご相談ください。

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  • 戸籍謄本等の収集
  • 相続関係説明図作成
  • 固定資産評価証明書取得
  • 登記用遺産分割協議書作成
  • 法務局への登記申請

上記一連の手続きをセットにしたプランです。

※登録免許税(不動産固定資産評価額の0.4%)等の実費代が別途必要となります

相続による不動産の名義変更:必用書類

相続登記に必用な書類は、法定相続で相続する場合、遺言書による場合、遺産分割を行う場合でそれぞれ異なってきますので、注意が必要です。

相続登記必用書類
被相続人に関する書類

死亡の記載がある戸籍謄本

出生までさかのぼる戸籍(除籍、改製原等)

住民票の除票又は戸籍の附票

相続人に関する書類

現在の戸籍謄本

印鑑証明書

住民票

その他必用書類

遺産分割協議書

不動産評価証明書

遺言書

※印鑑証明書、遺言書以外の書類は当事務所にて取寄せまたは作成可能です

法定相続証明情報制度

相続登記を促進するための「法定相続証明情報制度」が平成29年5月29日からはじまります。

相続登記未了が空き家問題所有者不明土地問題大きな要因の一つであるとされ、その施策として開始される制度です。

【制度概要】
法定相続証明情報制度により、今まで必要だった戸籍収集が不要になるわけではありません。

相続人は、相続登記に必要な戸籍謄本を収集し「法定相続情報一覧図」を作成して法務局の登記官に提出します。登記官は、戸籍関係がすべて揃っているか調査し、相続情報一覧図と照合・認証し、その一覧図の写しを交付してくれる制度。

いわば、相続手続きに必要な戸籍謄本等に代わる書面を法務局の登記官が交付するものです。

つまり、少なくとも数通、兄弟相続・代襲相続などで多いときは数十通にもなる「戸籍謄本の束」を1通の書面に代えることができるようになります。

また、相続登記だけではなく、金融機関における預貯金の払い戻し手続き等も対象になるとされていますので、各機関の審査にかかる社会的コストを全体的に軽減され、相続手続きがますます促進されるという効果が期待されています。

注意すべき点としては、法定相続証明情報制度により交付される一覧図の写しは、あくまでも戸籍謄本等がきちんと揃っていることを認証する制度なので、遺産分割や相続放棄については何も証明されません。

したがって、状況によっては、遺産分割協議書等の書面を別途添付する必要があることはこれまでのとおりです。

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代表者
司法書士・行政書士 
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住

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2021年5月15日
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