おひとりさまの相続対策

おひとりさまの相続対策

独身の方、相続人はいるけど疎遠な方の相続対策

2030年、50歳時の未婚率は、男性が30%、女性が20%を超えると予想されています。近年は、旧来の家族の在り方が変化し、生涯独身という生き方も決して珍しいことではなくなってきました。

おひとりゆえに、自分亡きあと財産はどのようになるのか、気になる方も多いと思います。

生涯、自分らしい暮らしを守りつつも、万が一のときに備え、準備をしておくことは、その後の人生の安心につながります。

おひとりさまとは

相続における「おひとりさま」とは、大きく分けて次の二つのケースが考えられます。

・法定相続人がいない

相続人が全くいないケースとは、亡くなられたときの法定相続人である配偶者、子又は孫、親又は祖父母、兄弟姉妹、甥姪がいないことを指します。この場合、原則として、相続財産は「国庫」に帰属されます。

・相続人はいるけど疎遠

相続人はいるけど疎遠なケースとは、代表的な例として、配偶者、子どもはいないが、付き合いの薄い兄弟姉妹・甥姪はいるという状況があげられます。この場合は、相続財産は相続人に帰属します。

おひとりさまの相続問題

おひとりさまが亡くなられた際、次のような相続問題が多く発生します。

・相続人が不明 

相続人が存在するのか、いてもだれが相続人なのか分からない状態。被相続人の戸籍を遡って調査しますが、明らかにならないときは、家庭裁判所にて「相続財産管理人」選任の申立をすることになります。

・財産が把握できない 

銀行や証券会社では、ペーパーレス化が進んでおり、昔のように定期的に郵送物が自宅宛てに送られてくることは少なくなってきています。同居人のいないおひとりさまの相続財産の内容が分からない状態が今後も増えていくと考えられます。

・借金があるかどう分からない 

プラスの遺産より借金が多きときは「相続放棄」をすることができますが、おひとりさまの場合、借金があるかどうか分からず、放棄すべきかどうか判断できない状況に陥ることがあります。

・手続きをする人がいない 

つきあいのない兄弟姉妹や甥姪が相続人のときは、誰も手続きをしようとせず、長期間放置されてしまうこともあります。

・遺産をめぐる争い 

相続人を代表して事務手続きをする人の「負担感」や生前の付き合い方の違いなどで、遺産を分ける際に話合いがまとまらず、争いに発展してしまうケースも見受けられます。

万年筆と紙
おひとりさまの相続対策

・財産目録の作成

遺言書の作成はまだ早い、とお考えの方は、まず、財産目録を作成することをおすすめいたします。この段階では、正確な金額を記載する必要はありません。所有不動産のほか、○○銀行○○支店に預金、△△証券会社に株式等のようにどのような財産があるか把握できれば十分です。

・遺言書の作成

前述のように相続人がいない場合、遺産は国庫に帰属されます。また、相続人がいても特別に財産を遺したい人がいる場合や団体がある場合は、遺言書が必須です。おひとりさまの場合は、予め遺言執行者(遺言書の内容を実現する人)を選任しておくことで相続時の手続きがスムーズになります。

・任意後見契約

認知症などで判断能力が衰え、サポートが必要なとき、法定後見では、だれが後見人に選任されるか分かりません。判断能力が確かなうちに将来、自分をサポートしてくれる後見人を決めておくのが任意後見です。後見人は、親族でも専門職(弁護士、司法書士など)でも候補者になれます。

・死後事務委任契約

葬儀の手配や費用の支払い、納骨など本来は相続人がすべきこと(遺言執行に含まれないこと)を第三者と契約し代わりに手続きをしてもらう契約を死後事務委任契約といいます。法定相続人がいない方、いても関係が希薄な方はご検討ください。

まとめ

以上のように、おひとりさまといってもお一人お一人の思いや人間関係は様々です。

自分亡きあと、周囲に迷惑をかけず円満かつ円滑に相続手続きをすすめてもらいたい、とお考えの方はお気軽にご相談ください。

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司法書士・行政書士 
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住

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2021年5月15日
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